○松島町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和3年9月6日

条例第11号

(設置)

第1条 松島町におけるまち・ひと・しごと創生を推進するため、法人から寄附された寄附金を適正に管理し、松島町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、松島町まち・ひと・しごと創生推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、松島町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業に対する寄附金の全額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

松島町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和3年9月6日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年9月6日 条例第11号