○外国語指導助手任用規則
令和2年3月24日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、松島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松島町条例第27号)第8条に規定する規則で定める会計年度任用職員のうち、外国語指導助手(以下「指導助手」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(1) 外国語指導助手 教育委員会、小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事・外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり、当該月の末日に終わる期間
2 指導助手の身分は、会計年度職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号のパートタイムの会計年度任用職員とする。
(外国語指導助手の職務)
第3条 指導助手は、教育委員会又は校長の指示を受け、次の職務を行う。
(1) 小・中学校における外国語授業の補助
(2) 外国語会話学習の補助等小学校、幼稚園等における国際理解教育の補助
(3) 外国語教材及び外国語カリキュラム作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修への補助
(5) 特別活動や課外活動等への協力
(6) 教職員に対する語学に関する情報の提供
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他教育委員会又は校長が必要と認める職務
(任期)
第4条 指導助手の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 前項の任期満了後、町は、指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。
(報酬及びその計算)
第6条 指導助手の報酬は、月額315,000円とし、所得税及び住民税が課される場合には、指導助手が負担する。
2 報酬の支給日は、毎日21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数を基礎として日割り計算により算出する。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間あたりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 外国語指導助手の費用弁償については、松島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松島町条例第27号。)第30条、第31条の例による。
(勤務時間)
第9条 指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 指導助手の勤務時間の割り振りは、午前8時10分から午後3時55分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、指導助手が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務に当たっては、当該週の勤務時間の合計35時間を超える勤務をさせないものとし、1日については7時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、教育委員会は、指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
(休日)
第10条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松島町条例第3号)第9条の規定は、指導助手について準用する。
(休暇の種類)
第11条 指導助手の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第12条 指導助手の年次有給休暇は、1年度毎における休暇とし、1年度において20日とする。
2 指導助手は任期満了後、継続して再度任用される場合には、10日を限度として年次有給休暇を繰り越すことができるものとする。
3 教育委員会は、指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第26条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(特別休暇)
第14条 松島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年松島町規則第7号)第13条の規程は、指導助手について準用する。
(職務命令に従う義務)
第15条 指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第16条 町は指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(営利企業への従事等の制限)
第17条 指導助手が兼業しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の場合において、兼業する業務の勤務時間と指導助手としての勤務時間の合計が、1日について8時間を超えてはならない。
(自動車等運転の制限)
第18条 指導助手は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、教育委員会の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
2 指導助手が自家用自動車を使用する場合においては、公用自動車等使用管理規程(平成11年松島町訓令第1号)第8条の規定を準用する。
(公務災害補償)
第19条 指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第20条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行日前に採用された指導助手が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数及び時期等については、なお従前の例による。