○公用自動車等使用管理規程

平成11年3月31日

訓令第1号

〔注〕平成18年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理について必要な事項を定め、もって交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「公用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で町が所有又は使用するもの(バス及び消防車両等を除く。以下「公用車」という。)をいう。

2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項に規定する安全運転管理者は、財務課長又は町長が選任する者とし、自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行う。

3 車両法第50条第1項に規定する整備管理者は、町長が選任する者とし、自動車の点検整備及び車庫の管理に関する業務を行う。

(一部改正〔平成18年訓令2号〕)

(公用車の分類等)

第3条 公用車は、次に掲げる区分により分類する。

(1) 共用車 財務課財政班に所属し、共用的に使用される公用車をいう。

(2) 専用車 共用車以外の公用車をいう。

(一部改正〔平成18年訓令2号〕)

(管理者)

第4条 公用車の管理は、財務課長が総括する。

2 公用車の管理者は、共用車は財務課財政班長、専用車は当該所管班長とする。

3 管理者は、常に公用車の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。

(取扱責任者)

第5条 公用車の点検整備等の業務を行わせるため、自動車1台ごとに取扱責任者を置く。

2 前項の取扱責任者は、運転を本来の職務とする職員が配置されている公用車にあっては当該職員を、その他のものにあっては管理者が指定する者をもって充てる。

3 取扱責任者は、安全運転管理者及び整備管理者の指示を受けて次の業務を行うものとする。

(1) 公用車の整備点検

(2) 公用車の清掃又はその確認

(3) 公用車の保管状態の確認

(4) その他公用車の整備又は保管上必要な事項

(公用車の使用者等)

第6条 公用車の使用は、町の職員(教育委員会に属する県費負担教職員を含む。以下同じ。)又は町長の認める公共的団体の構成員とする。

2 公用車を使用するときは、管理者に申し出、承認を得なければならない。

3 管理者は、前項の申出があった場合において、当該公用車の使用が明らかに経済的かつ効率的でないと認めるときは、公用車の使用を承認しないものとする。

4 公用車を使用する者は、使用状況等を明らかにするため公用自動車使用簿(様式第1号)により必要な事項を記録しておくものとする。

(一部改正〔平成18年訓令2号〕)

(使用後の措置)

第7条 公用車の使用を終了したときは、直ちに当該公用車を清掃し、所定の場所に格納を行い、使用簿及び鍵を返納するものとする。

(一部改正〔平成18年訓令2号〕)

(自家用自動車の使用)

第8条 管理者は、特に必要と認めるときは、職員が自己の所有する自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用することを承認するものとする。この場合においては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 本人が運転するものであること。

(2) 適正に整備点検がされていること。

(3) 自動車損害賠償保障法に規定するほかに任意保険に加入していること。

2 前項の規定により自家用車を使用するときは、自家用自動車使用簿(様式第2号)により、管理者の承認を得なければならない。

3 緊急又は公務に著しい支障が生じる場合を除き、他の交通機関を利用して又は公用車を使用して遂行できるときは、自家用車の使用は認めないものとする。

(一部改正〔平成18年訓令2号〕)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、公用車等の使用管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔平成18年訓令2号〕)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 自動車管理規程(昭和55年松島町規程第2号)は、廃止する。

(平成12年12月27日訓令第14号)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成18年4月4日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月4日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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公用自動車等使用管理規程

平成11年3月31日 訓令第1号

(平成18年4月4日施行)