○松島町公民館分館規則

令和2年3月24日

教育委員会規則第1号

松島町公民館分館規則(昭和27年松島町教育委員会告示第11号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 松島町公民館条例(昭和53年松島町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第3項に規定する分館(以下「分館」という。)は、この規則による。

(目的)

第2条 分館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条及び条例第2条第1項に規定する目的を地域住民の実情に即し、その自主的活動に立脚して実現するとともに全町協調発展のために寄与することを目的とする。

(活動区域)

第3条 分館は、次のとおり行政区に置く。

(1) 松島分館 松島行政区

(2) 高城分館 高城行政区

(3) 本郷分館 本郷行政区

(4) 磯崎分館 磯崎行政区

(5) 手樽分館 手樽行政区

(6) 北小泉分館 北小泉行政区

(7) 下竹谷分館 下竹谷行政区

(8) 上竹谷分館 上竹谷行政区

(9) 幡谷分館 幡谷行政区

(10) 根廻分館 根廻行政区

(11) 初原分館 初原行政区

(12) 桜渡戸分館 桜渡戸行政区

2 分館は、行政区を区域とした社会教育活動の総称とする。

(経費)

第4条 分館の経費は、負担金、寄附金及び補助金その他の収入をもってこれに充てる。

(分館長)

第5条 分館に、活動区域における社会教育活動を代表し、分館活動を総括する者として分館長を置く。

2 分館長は、行政区により推薦された者から教育委員会がこれを委嘱する。

3 分館長は、公民館活動と連携及び協力して社会教育活動に寄与する。

4 分館長の任期は2年として、再任されることができる。ただし、分館長が任期途中で退任した場合、後任として就任した分館長の任期は、前任者の残任期間とする。

(分館長会議)

第6条 分館長は、松島町公民館が主催する定期又は臨時の分館長会議に出席し、相互の連絡調整に当たる。

2 分館長会議は、分館長の過半数が出席しなければ開くことができない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、分館の活動に関し必要な事項は、別に定める。

2 分館長は、分館において規約等を制定又は改廃したときは、これを公民館長に報告しなければならない。

3 分館長活動に対する報償費の額については、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松島町公民館分館規則

令和2年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会規則第1号