○松島町公民館条例
昭和53年12月26日
条例第33号
〔注〕平成25年9月から改正経過を注記した。
松島町公民館条例(昭和26年告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、松島町公民館を設置する。
2 公民館の名称、位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松島町中央公民館 | 松島町磯崎字浜1番地2 |
3 前項の公民館に分館を置くことができる。
(職員)
第3条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(全部改正〔平成25年条例41号〕)
附則
(施行期日)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月6日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第4号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第15号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第9号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成25年9月11日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。