○松島町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年3月30日

規則第6号

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条第2項に規定する申請書は、松島町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とし、申請書には次の書類を添付するものとする。

(1) 法人登記事項証明書(個人の場合は事業主の住民票抄本)

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項又は第7項の規定による宮城県知事又は主務大臣の承認を証する書類の写し

(3) 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価格を明らかにする書類等の写し

(4) 減価償却資産の明細書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(課税免除決定通知書)

第3条 条例第3条第2項に規定する決定の通知は、松島町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(課税免除取消通知書)

第4条 条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、松島町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

松島町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年3月30日 規則第6号

(令和2年3月30日施行)