○松島町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和2年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和2年松島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人登記事項証明書(個人の場合は事業主の住民票抄本)
(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項又は第7項の規定による宮城県知事又は主務大臣の承認を証する書類の写し
(3) 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価格を明らかにする書類等の写し
(4) 減価償却資産の明細書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。