○松島町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和2年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 促進区域において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第13条第4項又は第7項の規定により承認を得た地域経済牽引事業計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。)に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除することができる。

(免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の法定納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 課税免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 固定資産税の課税免除の対象となる固定資産の概要

(3) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により固定資産税の免除を受けた者に虚偽の申請その他不正な行為があったときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、促進区域における固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松島町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和2年3月10日 条例第1号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和2年3月10日 条例第1号