○松島町退職手当の調整額に関する規程

平成28年7月6日

訓令第160号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合規則第1号)第10条の2の規定により、退職手当の調整額に関する職員の区分の決定に必要な基準を定めるとともに、同規則第13条の5の規定により、退職した者の基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)の規定による行政職給料表をいう。

(2) 平成18年4月以後の行政職給料表 平成18年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例の規定による行政職給料表をいう。

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の労務職給料表 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年松島町告示第2号)の規定による労務職給料表をいう。

(4) 平成18年4月以後の労務職給料表 平成18年4月1日以後適用されている単純労務職員の給与に関する規程の規定による労務職給料表をいう。

(退職手当の調整額に関する職員の区分に係る基準)

第3条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者が特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職務の級については、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給、昇格、昇給等に関する規定の例により定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第5号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第6号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第7号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第8号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの及び平成8年4月以後平成18年3月以前の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級であったもののうち在職期間が120月を超えるもの

第9号区分

第5号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの及び平成18年4月以後の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級であったもののうち在職期間が120月を超えるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

松島町退職手当の調整額に関する規程

平成28年7月6日 訓令第160号

(令和4年4月1日施行)