○松島町自転車等駐車場条例施行規則

平成31年3月31日

規則第8号

松島町自転車等駐車場条例施行規則(平成22年松島町規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、松島町自転車等駐車場条例(平成17年松島町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続等)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、松島町自転車等駐車場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について適当と認め、松島町自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を使用する許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により許可を受けた者(以下「登録者」という。)は、車両の見やすい箇所に許可証を掲示しなければならない。

(許可証の再交付)

第3条 登録者は、許可証を損傷し、汚損し又は滅失したときは、使用許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第4条 登録者は、使用許可を受けた事項(以下「使用許可事項」という。)を変更するときは、当該使用許可事項を変更する期間の初日の1月前までに松島町自転車等駐車場使用許可事項変更申請書(様式第4号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により使用許可事項を変更するときは、松島町自転車等駐車場使用許可事項変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(使用許可の取消し等の通知)

第5条 町長は、条例第8条の規定により使用許可を取消し、又はその使用の中止を命じようとするときは、松島町自転車等駐車場(使用許可取消・使用中止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用許可期間等)

第6条 駐車場の使用を許可できる期間(以下「使用許可期間」という。)は、登録者が駐車場を使用しようとする最初の日からその日が属する年度末までとする。

2 定期使用者(月の初日から末日までの1月を単位として駐車場を使用する者をいう。以下「定期使用者」という。)のうち、現に駐車場を使用しており、使用期間満了後も駐車場を使用しようとする者は、使用期間が満了する月の末日までに、町長に口頭又は書面にて申出を行うものとする。ただし、町長が認める場合には、登録者から申出がなくても、引き続き駐車場を使用するものとみなして、1年単位で使用期間を更新し、許可証を交付することができる。

(使用料の納入)

第7条 条例第12条における使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間までに納入しなければならない。

(1) 一時使用者(0時から24時までの1日を単位として駐車場を使用する者をいう。) 駐車場を使用しようとする日の前日

(2) 定期使用者 駐車場を使用しようとする最初の日の属する月の前月末日

(駐車できる自動車の大きさ等)

第8条 条例第6条第1項第4号に規定する普通自動車のうち、駐車場を使用できるものは車長4.7メートル、車幅1.7メートル、車高2.0メートルのいずれも超えないものとする。

(自転車移動願書の取付け)

第9条 条例第16条第1項に規定する放置自転車(以下「放置自転車」という。)とみなす一定期間は、14日とする。

2 放置自転車への必要な警告は、自転車移動願書(様式第7号)を取付けることにより行うものとする。

(放置自転車の移動等)

第10条 町長は、前条の規定により自転車移動願書を取付けた日から30日の期間を経ても、当該放置自転車が移動されない場合は、移動及び保管するものとする。

(移動自転車保管台帳)

第11条 町長は、前条の規定により、放置自転車を移動し保管したときは当該放置自転車について、移動自転車保管台帳(様式第8号)に記載するものとする。

(移動、保管した自転車の措置)

第12条 町長は、第10条の規定により自転車を移動し保管したときは所有者の確認ができる自転車については、当該所有者に対し、速やかに、引取るよう通知しなければならない。

(放置自転車の引渡し)

第13条 町長は、放置自転車の引渡しを受けようとする所有者に対し、自転車引取書(様式第9号)と引き換えに当該自転車を引渡すものとする。

2 町長は、前項による自転車の引渡しの際に、条例第16条第3項に規定する保管手数料を徴収するものとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、松島町自転車等駐車場使用料還付申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、還付する使用料の額は、別表に定める算出方法により得た額とする。

3 町長は、同条第1項の申請書を受理した時は、その内容を精査し適当と認めたときはこれを決定し、使用料還付通知書(様式第11号)により通知する。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第15条 条例第4条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条の見出し及び同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、第3条の規定の適用については、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第4条の規定の適用については、同条の見出し及び同条第1項中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、第5条の規定の適用については、同条の見出し中「使用」とあるのは「利用」とし、同条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、第6条の規定の適用については、同条の見出し及び同条第1項中「使用」とあるのは「利用」とし、同条第2項中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第7条の規定の適用については、同条の見出し及び本文中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、同条第1号及び第2号中「使用」とあるのは「利用」とし、第8条の規定の適用については、同条中「使用」とあるのは「利用」とし、第10条から第12条までの規定の適用については、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第13条第1項の規定の適用については、同項中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第14条の規定の適用については、同条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、同条第3項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合における申請書等の様式は、別に定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、駐輪場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第14条関係)

返還額は、次の式により得た額とする。

返還額=既納使用料×(利用中止日数/(30日×利用承認月数))

ただし、返還額の10円未満は切り捨てるものとする。

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松島町自転車等駐車場条例施行規則

平成31年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)