○松島町自転車等駐車場条例

平成17年9月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、自転車等駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 松島駅周辺の自転車等(第6条第1項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の放置を防止し、もって町民の良好な生活環境の確保を図るため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松島駅前駐輪場

位置 松島町松島字小梨屋7番地6

(指定管理者による管理)

第4条 駐車場の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用の許可に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(駐車できる自転車等)

第6条 駐車場に駐車することができる自転車等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)

(2) 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)

(3) 法第3条に規定する普通自動2輪車(側車付きのものを除く。)(以下「普通自動2輪車」という。)

(4) 法第2条第1項第9号に規定する自動車のうち道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)

2 前各号の自転車等を駐車する場合は、次の表の区分に従って駐車しなければならない。

区分

駐車できる車両

駐車場1階

原動機付自転車、普通自動2輪車、普通自動車及び自転車

駐車場2階

自転車

(使用の許可)

第7条 駐車場を使用しようとする者のうち、前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する自転車等を駐車しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けるものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は駐車場の管理上支障があると認められるときは、前項の許可を与えないことができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(駐車拒否)

第9条 町長は、駐車しようとする自転車等が、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性のある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の自転車等の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれのあるとき。

(5) 駐車場の構造上、駐車させることが不適当であるとき。

(6) 前各号のほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚染し、又は汚損すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) 騒音を発すること。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、駐車場の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第12条 使用者は、町長に駐車場の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 使用料は、別表に掲げる額とする。

(利用料金)

第13条 町長は、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、駐車場を利用する者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、前条第2項に掲げる額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(使用料の不還付)

第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により駐車場を使用できないときは、使用料を還付することができる。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、故意又は過失により駐車場及び付帯設備に損傷又は汚損を与えたときは、これを現状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内において天災、盗難、衝突その他町長の責めに帰さない事由によって、使用者又は第三者が被った損害に対し、町は一切その責めを負わない。

(放置自転車に対する措置)

第16条 町長は、放置自転車(駐車場に置かれている自転車であって、当該自転車の所有者が当該自転車を離れて一定期間移動することができない状態にあるものをいう。以下同じ。)の所有者に対し、放置状態を解消するために必要な警告を行い、当該自転車を移動することができる。

2 町長は、前項の規定により放置自転車を移動したときは、これを保管し、当該自転車を所有者に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、第1項及び第2項の規定による放置自転車の移動及び保管に要した費用を、当該自転車の所有者の負担とすることができるものとし、放置自転車を返還する場合においては、1台につき2,000円の保管手数料を徴収することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第17条 第4条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第7条の規定の適用については、同条の見出し中「使用の許可」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用しようとする者」とあるのは「利用しようとする者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第8条の規定の適用については、同条の見出し中「使用の制限」とあるのは「利用の制限」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用する者」とあるのは「利用する者」と、「使用者」とあるのは「利用者」とし、第9条の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第11条の規定の適用については、同条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、第14条の規定の適用については、同条の見出し中「使用料の不還付」とあるのは「利用料金の不還付」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用できない」とあるのは「利用できない」とし、第15条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは「利用者」とし、第16条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松島町自転車等駐車場条例(平成13年松島町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の松島町自転車等駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(松島町手数料条例の一部改正)

3 松島町手数料条例(平成12年松島町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第12条関係)

車両の区分

区分

単位

金額

原動機付自転車及び普通自動2輪車

定期

1月

600円

一時

1日

100円

普通自動車

定期

1月

5,500円

一時

1日

300円

自転車

無料

備考

(1) 1月の単位は、月の初日から月末までをいう。

(2) 1日の単位は、0時から24時までをいう。

(3) 第7条第1項に規定する許可を得ないで駐車したものの金額は、本表に定める額の2倍とする。

松島町自転車等駐車場条例

平成17年9月20日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)