○松島海岸公園避難施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年11月3日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島海岸公園避難施設の設置及び管理に関する条例(平成29年松島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は、松島海岸公園避難施設(以下「避難施設」という。)の使用を許可したときは、松島海岸公園避難施設(使用・変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可事項の変更)
第4条 前2条の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合において準用する。
(使用料の納入方法)
第5条 避難施設の使用料は、第2条の申請書に添えて納入しなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をする場合には、趣意書及び計画書
(2) 業として写真、映画又はテレビを撮影する場合には、撮影の趣旨及び計画書
(3) 興行を行う場合には、料金、持ち込む物、施設設置の内容等を記載した計画書
(4) 展示会、博覧会その他これらに類する行為のために避難施設の全部又は一部を独占して使用する場合には、料金又は会費、参集予定人員、持ち込む物又は機械名、会の運営に関する事項等を記載した計画書
(使用料の減免)
第7条 条例第15条の規定により使用料の全部又は一部を減免することができる場合は、次のとおりとする。ただし、冷暖房の料金については、この限りでない。
(1) 町が主催又は共催する事業で町長が認めた事業に使用する場合 全額
(2) 地域の行事、式典等に使用する場合 全額
(3) 地域の各種団体が使用する場合 5割
(4) その他町長が特に必要と認める場合 町長が認める額
(き損の届出)
第8条 避難施設の使用者は、施設又は設備をき損、汚損又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、避難施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。