○松島海岸公園避難施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、松島海岸公園避難施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 災害発生時における避難・防災活動の拠点及び住民や観光客の交流の場として、松島海岸公園避難施設(以下「避難施設」という。)を設置する。

2 避難施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

松島海岸公園避難施設

位置

松島町松島字町内56番地1

(指定管理者による管理)

第3条 避難施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 避難施設の利用の許可に関する業務

(2) 避難施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、避難施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用時間)

第5条 避難施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

2 指定管理者が避難施設の使用時間を変更しようとするときは、町長の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第6条 避難施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

2 指定管理者が避難施設の休館日を変更しようとするときは、町長の承認を得て変更することができる。

(使用の許可)

第7条 避難施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 避難施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、避難施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 避難施設を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、避難施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、避難施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の制限)

第10条 避難施設の施設内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビを撮影すること。

(3) 興行を行なうこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する行為のために避難施設の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が避難施設の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項の許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第11条 避難施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 避難施設の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(5) たき火をし、火気を持ち運びその他危険な遊びをし、又は避難施設の利用に支障ある行為をすること。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が承認したときは、この限りでない。

(使用料)

第13条 使用者は、町長に避難施設の施設及び設備使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 使用料は、別表に掲げる額とする。

3 施設又は設備を使用する者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表に掲げる額の2倍の額とする。

(利用料金)

第14条 町長は、指定管理者に避難施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、避難施設を利用する者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(使用料の減免)

第15条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により避難施設を使用できないときは、使用料を還付することができる。

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、故意又は過失により避難施設の施設又は設備を損壊したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第18条 第3条の規定により指定管理者に避難施設の管理を行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用時間」とあるのは「利用時間」とし、第7条の規定の適用については、同条の見出し中「使用の許可」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用しようとする者」とあるのは「利用しようとする者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「その使用」とあるのは「その利用」とし、第8条の規定の適用については、同条の見出し中「使用の制限」とあるのは「利用の制限」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用する者」とあるのは「利用する者」と、「使用者」とあるのは「利用者」とし、第9条の規定の適用については、同条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、第12条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用した」とあるのは「利用した」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第15条の規定の適用については、同条の見出し中「使用料の減免」とあるのは「利用料金の減免」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とし、第16条の規定の適用については、同条の見出し中「使用料の不還付」とあるのは「利用料金の不還付」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用できない」とあるのは「利用できない」とし、第17条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは「利用者」とする。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

施設名称

区分

金額

松島海岸公園避難施設

1時間(1棟)

2,000円

備考

(1) 冷暖房及びガスを使用する場合については、実費相当分の料金として、次に掲げる額を徴収する。

ア 冷暖房料 1室につき1時間当たり 100円

イ ガス代 1時間あたり 100円

(2) 使用時間が1時間に満たない場合でも、1時間の使用とみなす。

松島海岸公園避難施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月10日 条例第2号

(平成29年3月10日施行)