○松島町議会広報広聴常任委員会規程

平成29年9月29日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町議会委員会条例(昭和39年松島町告示第7号)に定めるもののほか、広報広聴常任委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定める。

(分科会の設置)

第2条 委員会に、広報分科会及び広聴分科会(以下「各分科会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 広報分科会

 議会広報紙の編集、発行及び配布に関すること。

 議会における情報通信技術の活用に関すること。

 その他議会の広報に関すること。

(2) 広聴分科会

 議会報告会及び一般会議の開催に必要な企画及び調整に関すること。

 広報及び広聴の活動により明らかになった政策課題の整理に関すること。

 その他議会の広聴に関すること。

(組織)

第4条 各分科会は、それぞれ委員7人以内で組織する。

2 各分科会に、会長及び副会長を置く。

3 各分科会の会長は、委員会の委員長若しくは副委員長をもって充てる。

4 各分科会の副会長は、分科会において互選する。

5 会長は、分科会の意見を代表し分科会を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(分科会の会議)

第5条 各分科会の会議は、委員会の委員長が招集する。

(議会広報紙の名称及び発行)

第6条 議会広報紙は、まつしま議会だよりと称し、毎年2月、5月、8月及び11月に発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。

(議会広報紙の配布)

第7条 議会広報紙の配布先は、次のとおりとする。

(1) 町内の世帯

(2) その他議長が必要と認めるもの

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成29年9月29日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙後から適用する。

(令和5年6月12日議会訓令第4号)

この訓令は、令和5年12月7日から施行する。

松島町議会広報広聴常任委員会規程

平成29年9月29日 議会規程第1号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成29年9月29日 議会規程第1号
令和5年6月12日 議会訓令第4号