○松島町議会委員会条例

昭和39年1月17日

告示第7号

〔注〕平成17年9月から改正経過を注記した。

松島町議会委員会条例(昭和31年告示第36号)の全部を改正する。

目次

第1章 通則(第1条―第10条)

第2章 会議及び規律(第11条―第19条)

第3章 公聴会(第20条―第25条)

第4章 参考人(第25条の2)

第5章 記録(第26条)

第6章 補則(第27条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、別表のとおりとする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成25年条例2号・27年37号〕)

(常任委員の任期の起算)

第3条の2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による選任が任期満了の日前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(一部改正〔平成25年条例2号・27年37号〕)

(議会運営委員会の設置)

第3条の3 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(一部改正〔平成25年条例47号〕)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要ある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(委員の選任)

第5条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前30日以内に行うことができる。

4 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(一部改正〔平成19年条例10号・25年2号〕)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行なう。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長及び副委員長にともに事故がある時は、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長及び副委員長、委員)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(一部改正〔平成19年条例10号〕)

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係にある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第15条 何人も、委員長の許可を受け、委員会を傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)

(秘密会)

第16条 委員は、その議決で秘密会とすることができる。

2 前項の議決には、討論を用いない。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査または調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員並びにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(一部改正〔平成27年条例21号〕)

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、または退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中にその案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、または退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。この場合において、参考人が松島町議会基本条例(平成20年松島町条例第15号)第5条第1項に規定する町長等であるときは、第24条第2項の規定にかかわらず、同条例第5条第2項の規定により反問することができる。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)

第5章 記録

(記録)

第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名または記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 旧条例の規定に基いて委員となり現にその職にあるものはこの条例の規定による委員と見做すものとする。

(昭和48年3月10日告示第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月15日から適用する。

(昭和48年9月25日告示第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月2日告示第61の1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第32号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年9月28日条例第19号)

この条例は、昭和56年12月15日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第33号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月29日条例第12号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年12月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第42号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年10月1日条例第20号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成17年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。

(平成27年3月11日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。

(平成27年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町議会委員会条例の規定は、この条例の施行の日に現に在職する常任委員から適用する。

(平成29年10月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。

(令和5年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成29年条例15号〕)

委員会の名称

定数

所管事項

総務経済常任委員会

7人

総務課、企画調整課、財務課、産業観光課、建設課及び会計課の分掌に属する事項並びに選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の委員会の所管に属しない事項

教育民生常任委員会

7人

町民福祉課、健康長寿課及び水道事業所の分掌に属する事項並びに教育委員会の所管に属する事項

広報広聴常任委員会

14人

議会広報、広聴及び議会報告会に関する事項

松島町議会委員会条例

昭和39年1月17日 告示第7号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和39年1月17日 告示第7号
昭和48年3月10日 告示第23号
昭和49年9月25日 告示第57号
昭和50年10月2日 告示第61号の1
昭和53年12月26日 条例第32号
昭和56年9月28日 条例第19号
昭和60年12月21日 条例第33号
昭和62年3月23日 条例第12号
昭和63年9月29日 条例第12号
平成3年12月16日 条例第17号
平成4年3月26日 条例第11号
平成6年3月30日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第22号
平成12年12月27日 条例第42号
平成13年10月1日 条例第20号
平成17年9月20日 条例第24号
平成19年3月22日 条例第10号
平成19年12月17日 条例第19号
平成20年9月12日 条例第32号
平成22年12月16日 条例第24号
平成25年3月1日 条例第2号
平成25年3月15日 条例第29号
平成25年9月25日 条例第47号
平成27年3月11日 条例第21号
平成27年9月30日 条例第37号
平成29年10月2日 条例第15号
令和5年6月12日 条例第15号
令和5年10月6日 条例第19号