○松島町水産業共同利用施設設置条例施行規則
平成30年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町水産業共同利用施設設置条例(平成29年松島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(使用手続等)
第2条 条例第5条の許可を受けようとする者は、使用する日の3月前から当日までの間に、漁具倉庫の使用許可申請書を町長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。
(使用許可)
第3条 町長は、松島町水産業共同利用施設(以下「磯崎漁具倉庫」という。)の使用を許可したときは、磯崎漁具倉庫使用許可書を交付するものとする。
(使用許可事項の変更)
第4条 前2条の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合において準用する。
(使用料の納入方法)
第5条 磯崎漁具倉庫の使用料は、第2条の申請書に添えて納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第15条の規定により使用料の全部又は一部を減免することができる場合は、次のとおりとする。ただし、冷暖房の料金についてはこの限りでない。
(1) 町が主催又は共催する事業で町長が認めたものに使用する場合 全額
(2) 地域の行事、式典等に使用する場合 全額
(3) 地域の各種団体が使用する場合 5割
(4) その他町長が特に必要と認める場合 町長が認める額
(き損等の届出)
第7条 磯崎漁具倉庫の使用者は、施設又は設備をき損、汚損又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、磯崎漁具倉庫の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年3月30日から施行する。