○松島町水産業共同利用施設設置条例

平成29年12月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、松島町が活力ある水産業の振興を図るため設置する松島町水産業共同利用施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

磯崎漁港漁具倉庫

松島町磯崎字磯崎105番地1

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、町長に施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 使用料は、1m2につき月額43円とする。ただし、その使用が1m2又は1月未満の場合でも、使用料は同額を徴収する。

(利用料金)

第7条 町長は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、施設を利用する者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、前条第2項に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により施設を使用できないときは、使用料を還付することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条の見出し中「使用の許可」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用しようとする者」とあるのは「利用しようとする者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「その使用」とあるのは「その利用」とし、第6条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「施設の使用」とあるのは「施設の利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「その使用」とあるのは「その利用」とし、第8条の規定の適用については、同条の見出し中「使用料の減免」とあるのは「利用料金の減免」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とし、第9条の規定の適用については、同条の見出し中「使用料の不還付」とあるのは「利用料金の不還付」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用できない」とあるのは「利用できない」とする。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第9号で平成30年3月1日から施行)

松島町水産業共同利用施設設置条例

平成29年12月20日 条例第16号

(平成30年3月1日施行)