○松島地区安全安心なまちづくり避難公園管理運営規則

平成28年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島地区安全安心なまちづくり避難公園の設置及び管理に関する条例(平成28年松島町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、松島地区安全安心なまちづくり避難公園の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 公園の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(使用の許可申請等)

第3条 条例第5条の規定により、公園内における行為の許可を受けようとする者は、西行戻しの松公園内使用許可申請書(様式第1号)を当該行為をしようとする日の1月前までに、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の一部を独占して利用する場合には、料金又は会費、参集予定人員、持ち込む物又は機器名及び会の運営に関する事項等を記載した計画書

(2) 興行を行う場合には、料金、持ち込む物及び施設設置の内容等を記載した計画書

(3) 業として写真又は映画等の撮影を行う場合には、持ち込む物及び設置の内容等を記載した計画書

(4) 行商、募金その他これらに類する行為をする場合には、趣意書又は計画書

2 前項の行為を許可するときは、西行戻しの松公園内使用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可書の提示義務)

第4条 前条第2項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、許可書を常時携帯し、職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 次に掲げるときは、既に徴収した使用料の全額を返還するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない事由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用開始する日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(き損等の届出)

第7条 使用者は、公園の施設又は設備を損壊し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

減免する場合

減免の割合

1 町又は町教育委員会が主催して使用するとき。

全額

2 町内に所在する県立又は町立の学校、幼稚園若しくは保育所が教育の目的のため使用するとき。

全額

3 公共的団体が営利を目的としないで使用するとき。

全額

4 報道機関、行政機関等が行う広報及び雑誌、テレビ等において公園等の情報提供を目的とする取材、若しくは撮影等が観光地の周知に資するものと町長が認める撮影で使用するとき。

全額

5 町内に存する企業、事業所が従業員の福利厚生のため使用するとき。

5割

6 その他町長が特に必要があると認めるとき。

町長が認める割合

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松島地区安全安心なまちづくり避難公園管理運営規則

平成28年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)