○松島地区安全安心なまちづくり避難公園の設置及び管理に関する条例
平成28年3月9日
条例第3号
(設置)
第1条 町民及び観光客の交流を図り、併せて災害時においては避難場所として利用するため、松島地区安全安心なまちづくり避難公園を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 松島地区安全安心なまちづくり避難公園の名称は、西行戻しの松公園(以下「公園」という。)とする。
2 公園の位置は、松島町松島字犬田及び大沢平地内とし、その区域は、町長が別に告示する。
(行為の禁止)
第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植物、土石の類を採取し、若しくは損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) たき火、火気の持ち運びその他危険な遊びをすること。
(8) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をすること。
(9) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するために区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の許可)
第5条 公園の区域内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の一部を独占して利用すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 業として写真、映画又はテレビの撮影をすること。
(4) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
3 第1項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
5 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、規則で定める基準により使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) その他町長が定めること。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても、町はこれに対して賠償の責めに任じない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により公園の施設又は設備を損壊し、又は滅失させた者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)