○松島町水道事業給水条例施行規程
平成10年3月31日
水道事業所規程第1号
〔注〕平成17年4月から改正経過を注記した。
松島町水道使用条例施行規程(昭和29年松島町告示第38号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 給水(第13条―第17条)
第3章 料金及び手数料等(第18条―第21条)
第4章 管理(第22条・第23条)
第5章 貯水槽水道(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、松島町水道事業給水条例(平成10年松島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の新設等の申込)
第2条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、撤去の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」
(一部改正〔平成17年水道規程9号〕)
(給水装置使用材料)
第4条 町長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、松島町水道事業指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(一部改正〔平成17年水道規程9号〕)
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第9条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定して品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(一部改正〔平成17年水道規程9号〕)
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては、75センチメートル以上、宅地内においては45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管
(一部改正〔平成17年水道規程9号〕)
(メーターの設置位置等)
第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場合
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第10条 条例第17条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(一部改正〔平成17年水道規程9号〕)
(危険防止の措置)
第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
第2章 給水
(給水の申込)
第13条 条例第14条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第14条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの損害弁償)
第15条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を町長に届出なければならない。
2 町長は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年水道規程9号〕)
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(2) メーターの口径を変更しようとするときは、「給水装置口径変更届」の提出をもって行う。
(3) 消防演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第17条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(過誤納による精算)
第18条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(料金等の納入期限)
第19条 条例の規定により徴収する料金その他の納付金(以下「料金等」という。)の納入期限は、次のとおりとする。
(1) 納付制及び集金制 納入通知書を発した日の属する月の末日
(2) 口座振替制 町長が別に定める振替指定日
(一部改正〔平成17年水道規程9号〕)
(1) メーターに異常があったときは、メーターの取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道料金等減免申請書」の提出をもって行う。
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請書に対し通知するものとする。
(一部改正〔平成17年水道規程9号〕)
第4章 管理
(措置命令)
第22条 条例第34条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(水道使用上の注意)
第23条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第24条 条例第40条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程の規定によってなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。
(追加〔平成23年水道規程1号〕)
料金月 | 減免内容 |
平成23年4月分 | 一部免除とし、料金の額は、基本料金と水量料金(前年同月の使用水量の2分の1(小数点以下は切り捨てる。)として計算した水量料金)の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、り災証明により災害の当時居住する家屋が全壊と認定された場合は、全額免除するものとする。 |
平成23年5月分 | 全額免除する。 |
(追加〔平成23年水道規程1号〕)
(追加〔平成23年水道規程1号〕)
6 前3項に規定するもののほか、災害に係る料金の軽減又は免除に関して必要な事項は、均衡を考慮して町長が定めるものとする。
(追加〔平成23年水道規程1号〕)
附則(平成14年12月26日水道事業所規程第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水道事業所規程第1号)
この規程は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第24条第1号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水道事業所規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月24日水道事業所規程第1号)
この規程は、平成23年5月24日から施行し、改正後の松島町水道事業給水条例施行規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。