○松島町水道事業給水条例

平成10年3月31日

条例第5号

〔注〕平成21年12月から改正経過を注記した。

松島町水道使用条例(昭和29年松島町告示第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第23条―第33条)

第5章 管理(第34条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第40条の2・第40条の3)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、松島町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(給水区域)

第2条 松島町水道事業の給水区域は、松島町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者たる町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、給水装置の修繕については、竣工後の報告をもって足りるものとする。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責を負わない。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の規定による管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

3 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は善良な管理の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の規定による管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のため必要な措置をとることを指示することができる。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(料金)

第24条 料金は、1月につき次の表により算定した基本料金と水量料金の合計額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、その金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

基本料金

水量料金(1m3につき)

メーターの口径

金額

水量

金額

13mm

1,200円

10m3まで

100円

20mm

2,300円

10m3を超え20m3まで

200円

25mm

3,200円

10m3を超え20m3まで

200円

25mm

3,200円

20m3を超え30m3まで

310円

40mm

5,000円

20m3を超え30m3まで

310円

50mm

8,700円

30m3を超え100m3まで

345円

75mm

1万5,000円

30m3を超え100m3まで

345円

75mm

1万5,000円

101m3以上

365円

100mm

3万600円

101m3以上

365円

(一部改正〔平成21年条例31号・26年6号〕)

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(使用水量の認定)

第26条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1ヵ月分として算定する。

2 月の中途においてメーターの口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多いメーターの口径によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後のメーターの口径により算定する。

(無届使用に対する認定)

第28条 前使用者の給水装置を管理者に無断で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。

(加入金)

第31条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は、次の表の金額に消費税相当額を加えた額とする。ただし、改造する場合の加入金は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

メーターの口径

加入金の額

13mm

4万円

20mm

12万円

25mm

24万円

40mm

77万円

50mm

142万円

75mm

380万円

100mm

800万円

125mm

1,400万円

150mm

3,800万円

200mm以上

管理者が別に定める。

3 前項の加入金は、給水装置工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、給水装置工事申込み後徴収することができる。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 設計審査手数料(1件につき)

工事の区分

設計審査手数料

ア 給水装置の新設又は改造

(1) 受水槽の新設又は改造を伴わない場合

(i) 建物の2階以下の部分にのみ給水する給水装置の工事で25ミリメートル未満の口径に係るもの

2,400円

(ii) 建物の3階以上の部分に給水する給水装置の工事又は25ミリメートル以上の口径に係る工事

4,800円

(2) 受水槽の新設又は改造を伴う場合

1万7,000円

イ 給水装置の撤去

1,200円

(2) 工事検査手数料(1件につき)

ア 前号の表ア(1)(i)に掲げる工事についての現地検査

5,700円

イ 前号の表ア(1)(ii)及び(2)に掲げる工事についての現地検査

8,500円

(3) 変更設計審査手数料 1件につき 2,400円

(4) 工事再検査手数料 1件につき 5,700円

(5) 給水装置工事道路占用書類作成手数料(1件につき)

 国道占用許可申請 2万5,000円

 県道占用許可申請 2万1,000円

(6) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 1万円

(7) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 7,000円

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除、分納又は延納することができる。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(一部改正〔平成21年条例31号・26年6号〕)

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条第12条第2項の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、第31条の加入金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(給水装置の切り離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(家族等の行為に対する責任)

第38条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、第31条の加入金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金、第31条の加入金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(設置者の責務)

第40条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分又は手続きとみなす。

3 この条例施行の際、現に受付中の検査等の手数料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、給水契約の申込がなされているものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月26日条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、平成22年4月分として調定する料金から適用し、同月分前として調定する料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松島町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける権利が確定する工事費について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定する工事費については、なお従前の例による。

3 新条例第24条の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

4 新条例第31条第2項の規定は、施行日以後に支払を受ける権利が確定する水道加入金について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定する水道加入金については、なお従前の例による。

(平成31年3月4日条例第8号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

松島町水道事業給水条例

平成10年3月31日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第1号
平成12年12月27日 条例第41号
平成14年12月26日 条例第28号
平成21年12月24日 条例第31号
平成26年3月11日 条例第6号
平成31年3月4日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第25号