○企業職員等の旅費に関する規程
昭和61年3月26日
水道事業所規程第8号
〔注〕平成17年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける水道事業所の職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年水道規程7号〕)
(旅費の額及び支給方法等)
第2条 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費の額及び支給方法等については、職員等の旅費に関する条例(平成2年松島町条例第4号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(平成2年松島町規則第3号)の定めるところによる。ただし、旅行命令簿の様式は、様式第1号による。
(一部改正〔平成17年水道規程7号〕)
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日水道事業所規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日水道事業所規程第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水道事業所規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道事業所規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日水道事業所規程第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年水道規程7号・24年1号〕)