○職員等の旅費の支給に関する規則

平成2年3月24日

規則第3号

〔注〕平成19年2月から改正経過を注記した。

職員等の旅費に関する規則(昭和52年松島町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成2年松島町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅行命令等の通知)

第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則33号〕)

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則2号〕)

(旅費請求書の種類等)

第7条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、別に定める。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。

(一部改正〔平成26年規則2号〕)

(証人等の旅費)

第9条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が町長に協議して定める基準は、次に定めるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者が旅行する場合は、一般職の職員の出張の例に準じて計算した額

(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める一般職の職員又は町長等の出張の例に準じて計算した旅費

(一部改正〔平成26年規則2号〕)

(航空賃)

第10条 条例第17条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

第11条 削除

(日帰りの県外旅行の日当の加算額)

第12条 条例附則第4項に規定する「町長が規則で定める額」とは、次の表の左欄に掲げる旅行先の区分に応じた同表右欄に掲げる額とする。

旅行先

加算額

東京都内の地域

2,000円

岩手県、福島県及び山形県を除く県外の地域

1,000円

第13条及び第14条 削除

(研修等の日額旅費)

第15条 条例第22条に規定する旅行は、職員が研修等のため同一地域に引き続き5日以上旅行する場合で、研修等を開始した日から終了した日までの旅行については、日額旅費を支給する。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費は、次に掲げる定額により支給する。

区分

研修地に滞在する場合

研修地に滞在しない場合

研修の開始した日から15日以内の期間

15日を超え30日以内の期間

30日を超える期間

甲地方

公設宿泊施設

3,850

3,700

3,550

1,100

その他

7,700

7,000

6,400

乙地方

公設宿泊施設

2,950

2,900

2,850

その他

7,000

6,400

5,900

備考 研修地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける者が、公用の交通機関を利用し、又はその旅行に必要とする乗車券等の交付を受けて旅行する場合には、この表の額の半額に相当する額を支給する。

3 研修地に滞在しない場合の日額旅費を支給する旅行において、その行程が鉄道50キロメートル以上又は水路若しくは陸路25キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほか最下級の鉄道賃、船賃及び車賃を加給する。この場合において、行程が鉄道、水路又は陸路にわたるときは、鉄道2キロメートルをもって陸路若しくは水路1キロメートルとみなして換算する。

4 第2項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の交通実費を要する場合で、その交通実費が支給される日額旅費を超える場合はその超える部分の金額に相当する額の実費を加給する。

5 研修地に滞在しない場合の日額旅費を支給する旅行で公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により研修地に宿泊したときは、日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。

(一部改正〔平成26年規則2号〕)

(旅費の支給方法)

第16条 旅費は、1月ごとに支給する。ただし、旅費の金額が多額になる場合その他当該支給方法により旅行することが困難であると認められる場合については、この限りでない。

(旅費の調整)

第17条 条例第37条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 特別車輌料金は、特別車輌料金を徴する客車の同一運行区間内において当該客車を利用する区間が片道100キロメートル未満である旅行については、支給しない。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、旅行命令権者はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第18条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(陸路の路程計算の特例)

3 県内旅行に係る陸路の路程の計算については、公務上の必要その他特別の事情があるものを除き、当分の間、第5条第1項第3号中「郵政省の調べに係る郵便路線図」とあるのは「職員等の旅費支給規則(昭和35年宮城県規則第75号)第6条第1項第3号イに規定する宮城県旅行路程図」と、同条第3項中「郵便路線図に掲げる各市町村(都にあっては、各特別区)内における郵便局」とあるのは「宮城県旅行路程図に掲げる市役所、町村役場又は地点」として、これらの規定を適用する。

(平成3年2月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年6月1日規則第9号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第20号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第25号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月27日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月6日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成25年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成26年規則2号〕)

1 条例第28条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第29条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第30条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足りる書類

2 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金又は条例第28条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第17条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第30条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

6 条例第20条第2項(条例第31条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第21条又は条例第31条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

8 条例第33条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

9 条例第25条又は条例第36条に規定する旅費

旅行中に退職となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

10 条例第38条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

11 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日誌

12 条例第35条に規定する外国旅行手当

条例第35条の規定による協議書の写し

13 条例第26条に規定する旅費又は条例第34条に規定する死亡手当

職員の死亡、その他死亡地及び遺族であることを証明する書類

14 条例第3条第6項に規定する旅費

損失額及び旅行命令の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類

15 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が町長に協議して定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(一部改正〔平成19年規則8号〕)

画像画像画像

職員等の旅費の支給に関する規則

平成2年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成2年3月24日 規則第3号
平成3年2月5日 規則第2号
平成7年12月26日 規則第22号
平成10年5月25日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第2号
平成11年6月1日 規則第9号
平成12年12月27日 規則第20号
平成12年12月27日 規則第25号
平成14年3月27日 規則第16号
平成16年3月19日 規則第8号
平成19年2月6日 規則第8号
平成19年10月12日 規則第33号
平成25年1月31日 規則第1号
平成26年3月11日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第15号