○松島町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年1月20日

告示第11号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)とする。

(一部改正〔平成16年条例19号・28年29号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(一部改正〔平成28年条例29号〕)

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して町長が定める地域に在勤する職員に支給する。

(追加〔平成28年条例29号〕)

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)に支給する。

(全部改正〔平成21年条例23号〕、一部改正〔平成28年条例29号〕)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(一部改正〔平成28年条例29号〕)

(特殊勤務手当)

第5条の2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第6条 削除

(削除〔平成16年条例19号〕)

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には正規の勤務日が休日又は休日の代休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(一部改正〔平成28年条例29号〕)

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合、又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病により、その職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により、本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、町長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして町長が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(町長が指定する者については、町長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で町長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(一部改正〔平成20年条例8号・22年16号・18号・28年29号〕)

(災害派遣手当)

第13条の2 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、復興計画の作成等(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第35条に規定する復興計画の作成等をいう。)、国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。)の実施又は特定新型インフルエンザ等対策(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特定新型インフルエンザ等対策をいう。)の実施のため派遣された職員が、住所又は居所を離れて町の区域に滞在する場合に支給する。

(追加〔平成28年条例29号〕)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(育児休業法第19条第1項及び地方公務員法第26条の3に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条に規定する休暇をいう。)若しくは介護時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2に規定する休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成20年条例8号・28年29号〕)

(適用除外)

第14条の2 第7条第8条第2項及び第9条の規定については、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成20年条例8号〕)

(非常勤職員の給与)

第16条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条 第4条第4条の3及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条及び第4条の3の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(一部改正〔平成16年条例19号・20年8号・28年29号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日より適用する。

(暫定手当)

2 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

(暫定手当を基礎とする給与)

3 職員に暫定手当を支給される間、改正後の条例第2条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

(昭和47年3月8日告示第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月10日告示第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和53年12月25日条例第27号)

この条例は、昭和54年1月1日より施行する。

(昭和57年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の松島町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年12月26日条例第15号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松島町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月13日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第22号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の松島町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の松島町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条第4項から第7項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、町長が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第13条第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第13条第7項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、町長が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条第4項から第7項までの規定により支払われた退職手当は、附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、町長が定める。

(平成16年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、町長が定めるところにより寒冷地手当を支給する。

(平成20年3月12日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第6項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に松島町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第13条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成22年9月8日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松島町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成28年12月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松島町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月6日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

松島町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年1月20日 告示第11号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和42年1月20日 告示第11号
昭和43年1月18日 告示第6号
昭和47年3月8日 告示第12号
昭和50年3月10日 告示第20号
昭和53年12月25日 条例第27号
昭和57年9月28日 条例第20号
昭和60年3月6日 条例第15号
昭和60年12月21日 条例第28号
昭和63年12月26日 条例第15号
平成元年12月20日 条例第21号
平成3年12月24日 条例第23号
平成4年3月16日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第25号
平成7年3月13日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第22号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年12月28日 条例第28号
平成14年3月27日 条例第5号
平成14年12月26日 条例第27号
平成15年11月27日 条例第24号
平成16年3月19日 条例第2号
平成16年3月19日 条例第8号
平成16年12月17日 条例第19号
平成20年3月12日 条例第8号
平成21年11月25日 条例第23号
平成22年6月18日 条例第16号
平成22年9月8日 条例第18号
平成28年12月15日 条例第29号
令和元年9月27日 条例第17号
令和4年12月6日 条例第15号
令和5年12月11日 条例第27号