○企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程
昭和61年3月26日
水道事業所規程第4号
〔注〕平成17年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける水道事業所の職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年水道規程6号〕)
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年松島町規則第6号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年水道規程6号〕)
(服務)
第3条 職員の服務については、職員服務規程(昭和54年松島町規程第4号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年水道規程6号〕)
附則
この規程は、昭和61年3月30日から施行する。
附則(平成2年9月26日水道事業所規程第6号)
この規程は、平成2年10月7日から施行する。
附則(平成4年3月26日水道事業所規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日水道事業所規程第6号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日水道事業所規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水道事業所規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。