○職員服務規程

昭和54年12月13日

規程第4号

〔注〕平成18年9月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、町の機関に勤務する一般職の職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年訓令7号〕)

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行をはからなければならない。

2 職員は、その職務を行なうに当っては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進につとめるとともに町行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令7号〕)

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年松島町条例第21号)第2条の規定により辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

(職員き章)

第4条 職員は、職務の執行に当り、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため常に上衣の左胸上部に職員き章(様式第1号)をつけなければならない。

2 職員き章は、職員に貸与する。

3 新たに採用された者には、服務の宣誓を終った後に、職員き章を貸与する。

4 職員は、職員き章を紛失又はき損したときは、すみやかにその旨を所属長を経由して総務課長に届け出なければならない。

5 職員が職員でなくなったときは、遅滞なく所属長を経て総務管理班長に職員き章を返納しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令7号〕)

(氏名票)

第4条の2 職員は、町民に対して、親しみと利便を与えかつ職員間の融和を図るため、勤務中常に氏名票(様式第1号の2)又は顔写真付氏名票(様式第1号の3)を身に着けなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の氏名票に準用する。

(一部改正〔平成18年訓令7号・21年4号〕)

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松島町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、公務その他特別の事由があるときは、これを変更することができる。

2 前項の勤務時間中、午後零時から午後1時まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(一部改正〔平成18年訓令7号・22年3号〕)

(勤務時間等の特例)

第5条の2 特別の勤務に従事する職員で前条の規定によることができない職員の勤務時間等については、別表に定めるところによる。

第2章 服務心得

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。

2 課長等及び出先機関の長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

3 課長等及び出先機関の長は、毎月5日まで、前月分の職員の勤務状況を、出勤簿集計表(様式第2号の2)に記録し、総務管理班に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令7号・21年4号〕)

(休暇及び欠勤)

第7条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年松島町規則第6号)の定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第3号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後すみやかに提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令7号〕)

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合は、その旨を上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。

3 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するよう心がけなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令7号〕)

(執務環境の整理等)

第9条 職員は、常に執務環境の整理に務めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理につとめ、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(全部改正〔平成18年訓令7号〕)

(退庁時の措置)

第10条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして、すみやかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に看守を依頼する物品等を確実に引継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のため必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をしてすみやかに退庁しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令7号〕)

(出張の心得)

第11条 職員の出張命令は、旅行命令簿に記載して行い、出張の途中において用務の都合又は天災その他やむを得ない事情により予定を変更しなければならないときは、とりあえず電話等で所属長の承認を受けるとともに、帰庁後すみやかに所定の手続により出張命令の変更の承認を受けなければならない。

2 出張をおえた者は、ただちにその概要を口頭で上司に復命し、更に復命書(様式第4号)を作成して復命しなければならない。ただし軽易なものは復命書の作成を省略することができる。

(一部改正〔平成18年訓令7号〕)

(事務引継)

第12条 職員が退職、休職又は配置換えとなり担任事務を離れることとなった場合は、すみやかに担当事務並びに保管する書類、物品等を後任者もしくは上司の指名した者に引継がなければならない。

(居住地)

第13条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年訓令7号〕)

(転籍等の届出)

第14条 職員は転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があったときは、すみやかに所属長を経由して町長にその旨を届出なければならない。

(非常の際の措置)

第15条 職員は、庁舎及びその周辺に火災、その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに上司の指揮に従わなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令7号〕)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和61年3月25日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年3月30日から施行する。

(昭和63年12月28日訓令第6号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

(平成2年5月23日訓令第3号)

この訓令は、平成2年5月23日から施行する。

(平成2年10月1日訓令第4号)

この訓令は、平成2年10月7日から施行する。

(平成4年10月1日訓令第6号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日訓令第14号)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日訓令第7号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月16日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日訓令第10号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条の2関係)

(全部改正〔平成18年訓令7号〕、一部改正〔平成19年訓令4号・22年3号・26年6号〕)

所属

種別

勤務の区分

勤務時間

週休日

休憩時間

町民福祉課福祉班

保育所に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分とし、その割振りは所属長が定める。

日曜日及び所属長が指定する日

勤務時間6時間を超え7時間45分未満までは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時間帯は職員ごとに所属長が定める。

産業観光課観光班

観瀾亭に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分とし、その割振りは所属長が定める。

4週間を通じて8日とし、所属長が指定する日

勤務時間6時間を超え7時間45分未満までは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時間帯は職員ごとに所属長が定める。

財務課税務班

税務班に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分とし、その割振りは所属長が定める。

土曜日及び日曜日

勤務時間6時間を超え7時間45分未満までは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時間帯は職員ごとに所属長が定める。

町民福祉課町民サービス班

町民サービス班に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分とし、その割振りは所属長が定める。

土曜日及び日曜日

勤務時間6時間を超え7時間45分未満までは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時間帯は職員ごとに所属長が定める。

会計課

会計課に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分とし、その割振りは所属長が定める。

土曜日及び日曜日

勤務時間6時間を超え7時間45分未満までは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時間帯は職員ごとに所属長が定める。

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(追加〔平成21年訓令4号〕)

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(全部改正〔平成22年訓令10号〕)

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(全部改正〔平成22年訓令10号〕)

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(一部改正〔平成19年訓令4号〕)

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職員服務規程

昭和54年12月13日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和54年12月13日 規程第4号
昭和61年3月25日 訓令第2号
昭和63年12月28日 訓令第6号
平成元年3月22日 訓令第1号
平成2年5月23日 訓令第3号
平成2年10月1日 訓令第4号
平成4年10月1日 訓令第6号
平成5年3月30日 訓令第3号
平成6年3月10日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成12年12月27日 訓令第14号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成16年3月19日 訓令第3号
平成18年9月28日 訓令第7号
平成19年2月16日 訓令第4号
平成21年2月16日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年12月22日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第5号