○松島町水道事業所公印規程
昭和61年3月26日
水道事業所規程第7号
〔注〕平成17年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法を適用する水道事業及び下水道事業の事務に使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年水道規程5号〕)
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法、ひな型及び管守責任者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事業所長が総括する。
2 公印は、すべて水道事業所経営班に備える公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
3 事業所長は、毎年1回以上管理責任者が管守する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(一部改正〔平成17年水道規程5号・24年1号〕)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。
2 事業所長は、不要となった公印を公印廃止の日から5年間これを保存し、保存期間の経過後焼却処分しなければならない。
(一部改正〔平成17年水道規程5号〕)
(公印の新調等に伴う告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第6条 管守責任者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 管守責任者又は管守責任者の指定した職員(以下「管守責任者等」という。)は、押印すべき文書を回議書と照合し、相違がないことを確認して押印しなければならない。
2 管守責任者等の確認後に公印使用台帳(様式第3号)に必要事項を記載するものとする。
3 切符、証票等で押印の必要があるものについては、事業所長に願い出て、あらかじめ公印を押すことができる。
4 管守責任者等は、前項の願い出があった場合において、適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押印するものとする。
5 公印は、印刷に付すものを除き、朱肉により押印するものとする。
6 公印を印刷したものを使用するときは、あらかじめ事業所長の承認を受けなければならない。
7 この規程に定めるもののほか、この規程の実施のため必要な事項は、町長の事務部局の公印規程(平成19年松島町訓令第18号)の例による。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日水道事業所規程第4号)
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日水道事業所規程第11号)
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水道事業所規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道事業所規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日水道事業所規程第1号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日水道事業所規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水道事業所規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日水道事業所規程第9号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 刻印 | 寸法(ミリメートル) | 管守責任者 | 用途 |
町長印 | 宮城県宮城郡松島町長之印 | 方21 | 経営班長 | 一般文書用(横書) |
宮城県宮城郡松島町長之印 | 方18 | 経営班長 | 一般文書用(縦書) | |
管理者印 | 松島町水道事業管理者之印 | 方18 | 経営班長 | |
松島町下水道事業管理者之印 | 方18 | 経営班長 | ||
事業所長印 | 松島町水道事業所長之印 | 方21 | 経営班長 | 一般文書用(横書) |
松島町水道事業所長之印 | 方18 | 経営班長 | 一般文書用(縦書) | |
企業出納員印 | 松島町水道事業所企業出納員之印 | 方18 | 経営班長 |