○公印規程
平成19年3月28日
訓令第18号
公印規程(昭和54年松島町規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、町長の事務部局の公印について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年訓令27号〕)
(定義)
第2条 この規程において公印とは、町長名若しくはその他の職又は庁名をもって発する公文書又はこれに準ずるものに押す印章で、公印台帳に登録したものをいう。
(公印管守責任者)
第3条 公印の保管及び取扱の事務を処理するため、各公印について、公印管守責任者(以下「管守責任者」という。)を置く。
2 管守責任者は、常に公印の取扱に注意し、適切な管理保管をしなければならない。
(公印の種類等)
第4条 公印の種類、刻名、用途、寸法、管守責任者は別表のとおりとする。
(管理)
第5条 公印の管理に関する事務は、総務課総務管理班長(以下「総務管理班長」という。)が総括する。
2 公印は、すべて総務管理班に備える公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
3 総務管理班長は、毎年1回以上管守責任者が管守する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(一部改正〔平成21年訓令3号〕)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 管守責任者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、総務管理班長と合議の上、町長の承認を受けなければならない。
2 管守責任者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を総務管理班長に引継がなければならない。
3 総務管理班長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から5年間これを保存し、保存期間の経過後焼却処分しなければならない。
(一部改正〔平成21年訓令3号〕)
(公印の告示)
第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(一部改正〔平成19年訓令27号〕)
(公印の事故)
第8条 管守責任者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(公印使用の手続)
第9条 公印を使用するときは、次の各号による手続をとらなければならない。
(1) 決裁済原議書及び押印を必要とする文書を管守責任者又は管守責任者の指定した職員(以下「管守責任者等」という。)に提示する。
(2) 管守責任者等は、提示を受けた決裁済原議書と押印を必要とする文書とを照合し、相違がないことを確認すること。
(3) 管守責任者等の確認後に公印使用台帳(様式第2号の2)に必要事項を記載すること。
2 公印は、管守責任者等が枚数を確認のうえで押印するものとする。
3 切符、証票その他これらに類するもの及び町長が特に必要と認めたもので、あらかじめ公印を押す必要があるときは、公印事前押印願(様式第3号)を管守責任者を経て、総務管理班長に提出し、承認を受けなければならない。
4 管守責任者は、前項の願い出があった場合において適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押すものとする。
5 公印は印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
(一部改正〔平成19年訓令27号・21年3号・28年7号〕)
(印影の刷り込み)
第10条 一時的又は常時に大量の公印の押印を必要とする文書は、公印印影印刷承認願(様式第4号)を管守責任者を経て、総務管理班長に提出し、承認を得て公印の押印に代えて、同形の印影又は縮小した印刷の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により印刷した文書を取り扱う課長等は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、不用になったときは、焼却、裁断等適切な方法により、廃棄しなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令27号・21年3号〕)
(電子計算機での印影の使用)
第11条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を取り扱う場合は、総務管理班長に合議の上、町長の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により電子印を取り扱う課長等は、当該印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理し、使用を停止するときは、電子計算機から電子印を削除しなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令27号・20年3号・21年3号〕)
(公印の持出等)
第12条 公印を持ち出す必要がある場合は、公印持出承認願(様式第5号)を管守責任者を経て、総務管理班長に提出し、承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令27号・21年3号〕)
(使用状況の調査)
第13条 総務管理班長は、公印の保管、使用状況等を適宜調査することができる。
(一部改正〔平成19年訓令27号・21年3号〕)
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、公印の使用、保管及び管理に関し必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成19年訓令27号〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に、改正前の公印規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年9月26日訓令第27号)
この訓令は、平成19年9月26日から施行する。
附則(平成20年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月19日訓令第1号)
この訓令は、平成22年1月19日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月21日訓令第10号)
この訓令は、平成24年8月21日から施行する。
附則(平成28年10月26日訓令第7号)
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月16日訓令第9号)
この訓令は、令和2年11月20日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成19年訓令27号・21年3号・22年1号・24年6号・10号・28年7号・29年3号〕)
種類 | 刻名 | 寸法 (ミリメートル) | 管守責任者 | 用途 |
町印 | 松島町之印 | 方 15 | 町民サービス班長 | 国保被保険者証用及び介護保険被保険者証用 |
役場印 | 宮城県宮城郡松島町役場印 | 方 42 | 総務管理班長 | 一般文書用 |
宮城県宮城郡松島町役場印 | 方 23 | 町民サービス班長 | 埋火葬認許証用 | |
町長印 | 宮城県宮城郡松島町長之印 | 方 21 | 総務管理班長 | 一般文書用(縦書) |
宮城県宮城郡松島町長之印 | 方 21 | 総務管理班長 | 一般文書用(横書) | |
宮城県宮城郡松島町長之印 | 方 27 | 総務管理班長 | 賞状等用 | |
宮城県宮城郡松島町長之印(町民福祉課用) | 方 21 | 町民サービス班長 | 戸籍及び諸証明用 | |
宮城県宮城郡松島町長之印(町民福祉課用) | 方21 | 町民福祉班長 | 障がい者福祉関係及び諸証明用 | |
宮城県宮城郡松島町長之印(財務課用) | 方 21 | 税務班長 | 税関係諸証明用 | |
宮城県宮城郡松島町長之印(水道事業所用) | 方 21 | 経営班長 | 排水設備関係通知用及び検査済証明用 | |
町長姓 | 長径 11 短径 8 | 町民サービス班長 | 戸籍原本認証用 | |
松島町長 | 方 7.5 | 町民サービス班長 | 個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書の券面文末認証用 | |
松島町長之印 | 円 10 | 町民サービス班長 | 国保被保険者認証用 | |
宮城県宮城郡松島町長之印(総務課用) | 方 21 | 環境防災班長 | 自動車臨時運行許可証用、一般廃棄物搬入許可証用及び町営バス定期乗車券用 | |
副町長印 | 宮城県宮城郡松島町副町長印 | 方 18 | 総務管理班長 | 一般文書用(縦書) |
宮城県宮城郡松島町副町長印 | 方 18 | 総務管理班長 | 一般文書用(横書) | |
副町長姓 | 長径 11 短径 8 | 町民サービス班長 | 戸籍原本認証用 | |
会計管理者印 | 宮城県宮城郡松島町会計管理者之印 | 方 18 | 会計課長 | |
町長職務代理者印 | 宮城郡松島町長職務代理者之印 | 方 18 | 総務管理班長 | 一般文書用(縦書) |
宮城郡松島町長職務代理者之印 | 方 18 | 総務管理班長 | 一般文書用(横書) | |
宮城県宮城郡松島町長職務代理者之印町民福祉課用 | 方 21 | 町民サービス班長 | 戸籍及び諸証明用 | |
松島町長職務代理者 | 縦 7 横 15 | 町民サービス班長 | 個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書の券面文末認証用 | |
宮城県宮城郡松島町長職務代理者之印(財務課用) | 方 21 | 税務班長 | 税関係諸証明用 | |
認証局責任者印 | 宮城県宮城郡松島町認証局責任者之印 | 方 18 | 企画調整課長 | LGWAN認証用 |
(追加〔平成28年訓令7号〕)
(一部改正〔平成21年訓令3号〕)
(追加〔平成19年訓令27号〕、一部改正〔平成21年訓令3号〕)
(一部改正〔平成19年訓令27号・21年3号〕)