○松島町景観条例施行規則

平成26年5月30日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 景観計画(第4条)

第3章 景観計画区域内における行為の届出等(第5条―第12条)

第4章 景観重要建造物等の指定(第13条―第20条)

第5章 景観まちづくり団体の認定等(第21条)

第6章 松島町景観審議会(第22条―第26条)

第7章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び松島町景観条例(平成26年松島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(建築物以外の工作物)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 擁壁その他これに類するもの

(2) 電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの

(3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(5) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、合成樹脂製の柱、アンテナその他これらに類するもの

(6) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類するもの

(7) アスファルトプラント、コンクリートプラント、砕石プラントその他これらに類するもの

(8) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(9) 自動車車庫の用に供する立体的な収納施設

(10) 汚水処理施設、ごみ処理施設、汚物処理施設、排水処理施設その他これらに類するもの

(11) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(12) 太陽光発電パネルその他これらに類するもの

第2章 景観計画

(景観計画の軽微な変更)

第4条 条例第6条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の改正等による用字又は用語の修正に伴う変更その他の形式的な変更

(2) 前号に掲げるもののほか、景観計画に定められた事項に影響がないと町長が認める変更

第3章 景観計画区域内における行為の届出等

(事前協議)

第5条 条例第9条第1項の規定による協議は、松島町景観計画区域における事前協議書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 前項の事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)又は工作物の建設等(法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる図書

 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為又は条例第10条第1項に規定する行為(以下「開発行為等」という。)にあっては、次に掲げる図書

 当該開発行為等を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該開発行為等を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(3) その他参考となるべき事項を記載した図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、添付が必要なものとして町長が定める図書

3 前項の規定にかかわらず、町長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

4 前項の事前協議書を提出した者は、当該事前協議に係る行為を変更したときは、変更箇所を記載した松島町景観計画区域における事前協議書を、速やかに、町長に提出しなければならない。

5 条例第9条第1項の事前協議書を提出した者は、当該事前協議に係る行為を終了後30日以内に、松島町景観計画区域における行為終了報告書(様式第4号の2)にその終了を示す写真を添えて町長に報告しなければならない。ただし、法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為に係る終了の届出及び条例第10条第5項の規定による届出を提出している場合は施行規則第9条による行為終了届出書の提出により代えることができる。

6 条例第9条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする内容が景観形成を図る上で支障がないと町長が認める場合 その旨

(2) 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする内容が景観形成を図る上で支障があると町長が認める場合 その旨及び理由

(届出を要する行為)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める行為は、別表第1の左欄に掲げる松島町景観計画において定める区域に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる行為とする。

(行為の届出等)

第7条 法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為に係る届出及び条例第10条第2項の規定する届出は、松島町景観計画区域における行為届出書(様式第2号)によるものとする。

2 法第16条第5項後段の規定による通知は、松島町景観計画区域における行為通知書(様式第3号)によるものとする。

3 第5条第2項及び第3項の規定は、第1項の届出及び前項の通知について準用する。

(変更の届出等)

第8条 法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為に係る変更の届出及び条例第10条第5項の規定による届出又は法第16条第5項後段の届出を要する行為に係る変更の通知は、松島町景観計画区域における行為変更届出書・通知書(様式第4号)によるものとする。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の届出又は通知について準用する。

(終了の届出)

第8条の2 法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為に係る終了の届出及び条例第10条第5項の規定による届出又は法第16条第5項後段の届出を要する行為に係る終了の通知は、松島町景観計画区域における行為終了届出書(様式第4号の3)によるものとする。

(届出を要しない行為)

第9条 条例第11条の規則で定める行為は、別表第2の左欄に掲げる松島町景観計画において定める区域に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる行為とする。

(措置命令)

第10条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、松島町景観計画区域内における行為変更(原状回復等)命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表の方法)

第11条 条例第14条第2項の規定による公表は、広報などその他の適切な方法により行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 正当な理由なく勧告に従わなかった旨

(3) 勧告の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(意見陳述の機会の付与)

第12条 条例第14条第3項の規定による意見を述べ、証拠を提出する機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与は、町長が口頭ですることを認めたときを除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 意見書には、証拠書類等を添付することができる。

3 町長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 公表しようとする内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 公表の原因となる事実

(3) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

5 当事者は、代理人を選任した場合には、委任状の写し等委任の証拠となる書類を町長に提出しなければならない。

6 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を町長に届け出なければならない。

7 当事者は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、町長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

8 町長は、前項の規定による申出により、又は職権で、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

9 町長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

10 町長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限に意見書を提出せず、又は出頭すべき日時に口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第14条第3項の規定にかかわらず、同条第2項の規定により公表することができる。

第4章 景観重要建造物等の指定

(景観重要建造物の指定の告示)

第13条 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった外観の特徴

(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

(景観重要建造物の指定の解除の告示)

第14条 条例第16条第3項において準用する同条第2項の規則で定める事項は、前条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項、指定の解除の理由並びに指定の解除の年月日とする。

(景観重要建造物の標識)

第15条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) その他町長が必要と認める事項

2 前項の標識は、景観重要建造物の景観を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の現状変更許可の申請等)

第16条 法第22条第1項の許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第6号)を提出して行うものとする。

2 法第22条第4項後段の規定による協議は、景観重要建造物現状変更協議書(様式第7号)を提出して行うものとする。

3 前項の景観重要建造物現状変更協議書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第9条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

(景観重要樹木の指定の告示)

第17条 条例第17条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

(景観重要樹木の指定の解除の告示)

第18条 条例第17条第3項において準用する同条第2項の規則で定める事項は、前条第1号から第3号までに掲げる事項、指定の解除の理由及び指定の解除の年月日とする。

(景観重要樹木の標識)

第19条 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) その他町長が必要と認める事項

2 前項の標識は、景観重要樹木の樹形を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の現状変更許可の申請等)

第20条 法第31条第1項の許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第8号)を提出して行うものとする。

2 法第31条第2項において準用する法第22条第4項後段の規定による協議は、景観重要樹木現状変更協議書(様式第9号)を提出して行うものとする。

3 前項の景観重要樹木現状変更協議書には、省令第14条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

第5章 景観まちづくり団体の認定等

(景観まちづくり団体の認定等)

第21条 条例第18条第1項に規定する景観まちづくり団体の要件は、次のとおりとする。

(1) 団体の構成員が5人以上で、かつ、その過半数が当該団体が活動する区域の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有するものであること。

(2) 団体の活動が当該区域における良好な景観の形成に有効と認められたものであること。

(3) 次に掲げる事項が定められた規約を定めていること。

 目的

 名称

 主たる事務所の所在地

 活動の内容

 構成員に関する事項

 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項

 会議に関する事項

 会計に関する事項

2 条例第18条第2項の規定による申請は、景観まちづくり団体認定申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 団体の規約

(2) 団体の構成員、役員の氏名及び住所を記載した書類

(3) その他町長が必要と認めるもの

3 町長は、条例第18条第1項の規定により景観まちづくり団体を認定したときは、申請者に通知するものとする。

4 条例第18条第3項の規定による届出は、景観まちづくり団体認定内容変更届出書(様式第11号)又は景観まちづくり団体解散届出書(様式第12号)により行うものとする。

第6章 松島町景観審議会

(松島町景観審議会の会長)

第22条 条例第22条第1項の規定による松島町景観審議会(以下「審議会」という。)には、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第23条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第24条 審議会は、審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第25条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。

(審議会の運営)

第26条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第7章 雑則

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月27日規則第3号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第6条関係)

松島町景観計画において定める区域

届出を要する行為

松島湾景域

土砂の採取又は水面の埋立て

造成面積が500平方メートル以上のもの

緑の景域

土砂の採取又は水面の埋立て

造成面積が1,000平方メートル以上のもの

景観重点地区

土砂の採取又は水面の埋立て

造成面積が500平方メートル以上のもの

別表第2(第9条関係)

松島町景観計画において定める区域

届出を要しない行為

松島湾景域

建築物の建築等

法第16条第1項第1号の行為のうち、次に掲げる行為を除く建築物の建築等

ア 高さ10メートルを超える建築物

イ 延べ面積300平方メートル以上の建築物

工作物の建設等

法第16条第1項第2号の行為のうち、次に掲げる行為を除く工作物の建設等

ア 高さ10メートルを超える工作物

イ 築造面積300平方メートル以上の工作物

開発行為

法第16条第1項第3号の行為に係る面積の合計が1,000平方メートル未満の場合

緑の景域

建築物の建築等

法第16条第1項第1号の行為のうち、次に掲げる行為を除く建築物の建築等

ア 高さ10メートルを超える建築物

イ 延べ面積500平方メートル以上の建築物

工作物の建設等

法第16条第1項第2号の行為のうち、次に掲げる行為を除く工作物の建設等

ア 高さ10メートルを超える工作物

イ 築造面積500平方メートル以上の工作物

開発行為

法第16条第1項第3号の行為に係る面積の合計が1,000平方メートル未満の場合

景観重点地区

建築物の建築等

特別名勝松島保存管理計画の現状変更の許可が不要な行為

工作物の建設等

開発行為

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(一部改正〔平成28年規則4号〕)

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松島町景観条例施行規則

平成26年5月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 まちづくり・都市計画
沿革情報
平成26年5月30日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第4号
令和4年1月27日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第17号