○松島町景観条例

平成26年3月11日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画(第6条・第7条)

第3章 景観計画区域内における行為の届出等(第8条―第15条)

第4章 景観重要建造物等の指定(第16条・第17条)

第5章 景観まちづくり団体の認定(第18条・第19条)

第6章 表彰及び支援(第20条・第21条)

第7章 松島町景観審議会(第22条)

第8章 雑則(第23条)

附則

日本三景の1つに数えられる松島は、万葉の昔から風光明媚な地として知られ、訪れる文人墨客ばかりか都人のあこがれの地として、和歌や絵画の題材に取り上げられてきた。

それは、大小様々な形のマツの生えた島々を持つ静かな湾と、湾を囲む丘陵が織りなす独特の自然景観を基に、それに神秘性を得た海岸の寺や霊場と、修行者や参詣人の増加による店や旅籠などが織りなす景観が、訪れる多くの人を魅了したためである。

松島の景観は長い年月を経て受け継がれてきた貴重な財産であり、居住者には地域の安心と誇りを、訪れる人々には感動を与えてきたが、生活や環境の変化により景観は急速に変わり、課題が顕在化している。

このことから、先人が守ってきた自然と歴史を持つ松島独自の景観を継承し、国際化が進む次代に向けて、その魅力を更に高め、地域の繁栄に結びつけるため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等について必要な事項を定めるとともに、町の景観形成に関し基本となる事項等を定めることにより、松島の優れた景観を1人1人の手で守り育むことで、町民や事業者が愛着と誇りを感じ、観光客の心に残る景観の保全及び創造を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 優れた景観を保全し、又は良好な景観を新たに創造することをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。

(4) 景観計画区域 法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定める区域をいう。

(町の責務)

第3条 町は、景観形成を促進するための総合的な施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。

2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、町民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。

3 町は、町民及び事業者に対し、景観形成に関する知識の普及及び意識の啓発を図るため、情報提供その他必要な施策を講じなければならない。

(町民及び事業者の責務)

第4条 町民及び事業者は、自らが景観形成の主体であることを認識し、土地の利用等の活動に関し、積極的に景観形成に寄与するよう努めなければならない。

2 町民及び事業者は、町が実施する景観形成を促進するための施策に協力しなければならない。

(観光客の責務)

第5条 観光客は、本町を訪れる多くの観光客が、松島の優れた景観に親しみ、愛着が持てるよう、本町が目指す景観形成に対して理解と協力に努めなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定)

第6条 町長は、景観計画を定めるものとする。

2 町長は、景観計画を変更しようとするときは、法第9条に定めるもののほか、あらかじめ、松島町景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、規則で定める軽微な変更については、適用しない。

(景観重点地区の指定)

第7条 町長は、景観計画区域内において、景観形成に関する施策が特に必要と認める区域を景観重点地区として指定することができる。

2 町長は、前項の景観重点地区を指定するときは、当該重点地区ごとに、法第8条第2項第2号に規定する行為の制限に関する事項、同条第3項の方針その他必要な事項について、別に定めるものとする。

第3章 景観計画区域内における行為の届出等

(事前相談)

第8条 法第16条の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ町長に相談するものとする。

(事前協議)

第9条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

2 町長は、前項の協議の求めがあったときは、当該協議の結果について、当該協議を求めた者に対し、規則で定める事項を速やかに通知するものとする。

(届出を要する行為)

第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為のうち規則で定める行為とする。

(1) 土砂の採取

(2) 水面の埋立て

2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

3 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。

4 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の規定により届け出なければならない事項は、行為をしようとする者(その他の団体を含む。)の氏名又は名称、住所又は主たる事務所の所在地及び行為の完了予定日とする。

5 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同条第2項の規定により届け出なければならない事項は、設計又は施工方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、松島町景観計画の区域における良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為で規則で定めるものとする。

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項の特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為のうち、同条第7項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととなる行為を除いた行為とする。

(助言及び指導)

第13条 町長は、景観形成のために必要があると認めるときは、景観計画に適合しない行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(勧告の手続等)

第14条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ松島町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、規則で定めるところにより、意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。

4 第1項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

(変更命令等の手続)

第15条 町長は、法第17条第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとするとき、又は同条第5項の規定により原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合にこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ松島町景観審議会の意見を聴かなければならない。

第4章 景観重要建造物等の指定

(景観重要建造物の指定)

第16条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ松島町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項(法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったことにより指定を解除する場合を除く。)又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の指定)

第17条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ松島町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第35条第1項(法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったことにより指定を解除する場合を除く。)又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

第5章 景観まちづくり団体の認定

(景観まちづくり団体の認定)

第18条 町長は、町民等による地域の景観づくりを促進するため、景観まちづくりを自主的に行う団体(以下「景観まちづくり団体」という。)を認定することができる。

2 景観まちづくり団体の認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

3 第1項の規定により認定された景観まちづくり団体は、申請した事項に変更があったとき又は解散したときは、規則で定めるところにより町長にその旨を届け出なければならない。

(景観まちづくりに関する意見聴取)

第19条 町長は、地域の景観まちづくりを推進するため、必要に応じて、景観まちづくり団体から、当該地域の景観まちづくりに関する意見を聴くことができる。

第6章 表彰及び支援

(表彰)

第20条 町長は、本町の景観形成に特に寄与していると認められる建築物等、広告物その他の物件の所有者、設計者若しくは施工者又は景観形成に貢献している個人若しくは団体を表彰することができる。

2 町長は、前項の規定による表彰をした場合は、その旨を公表し、広く周知を図るものとする。

(支援)

第21条 町長は、景観まちづくり団体その他景観形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、その活動又は行為について必要があると認めるときは、技術的援助その他の支援をすることができる。

第7章 松島町景観審議会

(松島町景観審議会)

第22条 次に掲げる事務を行う機関として、松島町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 第6条第2項第14条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)第15条第16条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第17条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、景観形成に関する重要な事項について調査審議し、意見を述べること。

2 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

3 委員は、町民、学識経験者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることを妨げない。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年松島町条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表都市計画審議会の項の次に次のように加える。

景観審議会

会長

日額 6,800円

景観審議会

委員

日額 6,700円

松島町景観条例

平成26年3月11日 条例第1号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 まちづくり・都市計画
沿革情報
平成26年3月11日 条例第1号