○地区計画内の建築物制限条例施行規則

平成15年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地区計画内の建築物制限条例(平成15年松島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築許可の申請等)

第2条 条例第14条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書に、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3に規定する付近見取図、2面以上の立面図、2面以上の断面図及び町長が必要と認めた図書各3通を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、建築許可したときは、当該申請者に対し、許可通知書を交付するとともに、宮城県仙台東土木事務所長にその写しを送付するものとする。

(建築主等の変更)

第3条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主又は代理人に変更があったときは、速やかに建築主・代理人変更届出書を町長に提出しなければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあっては、前条第2項の許可通知書を添えなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

地区計画内の建築物制限条例施行規則

平成15年3月31日 規則第4号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 まちづくり・都市計画
沿革情報
平成15年3月31日 規則第4号