○地区計画内の建築物制限条例
平成15年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全で良好な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(地区の区分及び名称)
第3条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画の計画図に表示するところによる。
(建築物等の用途の制限)
第4条 地区整備計画区域内における建築物の敷地には、別表第2(1)欄に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。
(容積率)
第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。
(建ぺい率)
第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、別表第2(3)欄に掲げる数値以下でなければならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、別表第2(4)欄に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物等の高さの制限)
第9条 建築物の高さは、別表第3(1)欄に掲げる数値でなければならない。
(建築物等の意匠の制限)
第10条 建築物等の意匠の制限は、別表第3(2)欄に掲げる各号に適合しなければならない。
(かき又はさくの構造の制限)
第11条 建築物の敷地内のかき又はさくの構造は、別表第3(3)に掲げる各号に適合しなければならない。
(適用の除外)
第13条 この条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を存する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区整備計画区域の名称 | 区域 |
品井沼住宅地区A | 松島町幡谷字くぬぎ台 |
品井沼住宅地区B | 松島町幡谷字前沖、字矢筈森及び字鹿渡の各一部 |
品井沼沿道地区 | 松島町幡谷字矢筈森、字鹿渡及び字新田の各一部 |
明神沿道地区 | 松島町高城字田中一、字前田沢、字明神三及び字明神四の各一部 |
産業・流通地区 | 松島町初原字宮ノ入、字金井神、字初原山、字宮下及び黒ヶ沢の各一部 |
別表第2(第4条―第8条関係)
地区整備計画区域の名称 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
建築することができる建築物 | 容積率 | 建ぺい率 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の壁面の位置の制限 | ||
(ア) | (イ) | |||||
品井沼住宅地区A | (1) 一戸建の住宅 (2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の4第1号から第4号に定める公益上必要な建築物 (3) 前各号の建築物に付属するもの | 10分の5 | 10分の3 | 300平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4第1号から第4号に定める公益上必要な建築物はこの限りではない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路(隅切りを除く。)その他隣地の境界線までの距離。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号に該当するものは、この限りではない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの (3) 出窓(建築基準法により床面積に参入されないものに限る。) | 1.5メートル以上 |
品井沼住宅地区B | (1) 住宅、共同住宅 (2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (3) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (4) 倉庫業を営まない倉庫で床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (5) 前各号の建築物に付属するもの | 10分の20 | 10分の6。ただし、建築基準法第53条第3項第2号に掲げる敷地は10分の7とする。 | |||
品井沼沿道地区 | (1) 住宅、併用住宅、共同住宅 (2) 事務所で床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (3) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店で床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (4) 理髪店、美容院、クリーニング取次店で床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (5) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他に類するもの (6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (7) 診療所 (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (9) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (10) 倉庫業を営まない倉庫で床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (11) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (12) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (13) 公衆便所 (14) 作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場 (15) 前各号の建築物に付属するもの | 10分の20 | 10分の6。ただし、建築基準法第53条第3項第2号に掲げる敷地は10分の7とする。 | |||
明神沿道地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第2(り)項第2号に規定するキャバレー等 (2) 法別表第2(り)項第3号に規定する個室付浴場業に係る公衆浴場等 (3) 法別表第2(ぬ)項第3号(1)、(3)から(17)まで及び(17の4)に規定する工場 (4) 法別表第2(ぬ)項第4号に規定する危険物の貯蔵施設等 (5) 法別表第2(か)項に規定する大規模型集客施設 | |||||
産業・流通地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅(長屋を含む。) (2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの (3) 法別表第2(い)項第3号に掲げる共同住宅、寄宿舎又は下宿(ただし、立地企業が建設する寄宿舎は除く。) (4) 法別表第2(い)項第4号に掲げる図書館その他これらに類するもの (5) 法別表第2(い)項第6号に掲げる老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 法別表第2(に)項第3号に掲げるボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 (7) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 法別表第2(ほ)項第3号に掲げるカラオケボックスその他これらに類するもの |
別表第3(第9条―第11条関係)
地区整備計画区域の名称 | (1) | (2) | (3) |
建築物等の高さの制限 | 建築物等の意匠の制限 | かき又はさくの構造の制限 | |
品井沼住宅地区A | 建築物の高さは10メートル以下で、階数は3以下とする。 | (1) 建築物等の意匠は、周辺との調和を図るように努めるものとする。 (2) 擁壁の形態及び意匠は、周辺との景観調和に配慮したものとする。ただし、構造上やむを得ない場合のみ可とする。 | (1) 植物による生垣又は、耐久性素材(金属等)によるさくとする。 (2) さくの高さは原則として1.2メートル以下とする。 |
品井沼住宅地区B・品井沼沿道地区 | (1) 新たに設置する場合、植物による生垣又は、耐久性素材(金属等)によるさくとする。 (2) さくの高さは原則として1.2メートル以下とする。 | ||
明神沿道地区 | 建築物の色彩等は、特別名勝松島保存管理計画及び松島町景観計画にて定められた景観形成基準に適合するものとする。 | ||
産業・流通地区 | 建築物の色彩等は、松島町景観計画にて定められた景観形成基準に適合するものとする。 |