○松島町都市計画審議会議事運営規則

平成25年8月12日

規則第24号

(趣旨)

第1条 松島町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営については、松島町都市計画審議会条例(平成12年松島町条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、やむを得ない場合のほか、審議会の会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員並びに当該議案に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。

(欠席等)

第3条 委員、臨時委員及び専門委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、条例第2条第1項第3号の規定により任命された委員並びにあらかじめ会長が審議会に諮って指定した臨時委員及び専門委員にあっては代理者を出席させることができる。

(議長の議事整理権)

第4条 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、又は会議の事務を総理する。

(議事日程)

第5条 議長は、会議に付する議案及びその順序等を記載した議事日程を定め、出席委員に配布するものとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、議事日程の順序を変更することができる。

(発言)

第6条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(退席)

第7条 委員が開会中退席しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(専門委員)

第8条 専門委員は、会議に出席し、議長の許可を得て、又は議長の求めに応じて、意見を述べ、又は説明することができる。

(委員以外の出席)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員又は専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(会議の公開)

第10条 会議は、原則公開とする。ただし、会議において非公開とすることに決定された議案についての審議等を行うとき、及び議長が特に必要があると認めるときは、非公開とする。

(議事録)

第11条 会議については、議事録を作成し、議長の指名した委員2人がこれに署名押印するものとする。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会閉会に関する事項

(2) 出席委員名

(3) 議事日程

(4) 議事のてん末

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松島町都市計画審議会議事運営規則

平成25年8月12日 規則第24号

(平成25年8月12日施行)