○松島町都市計画審議会条例

平成12年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、松島町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる人数以内で町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人

(2) 町議会の議員 3人

(3) 県の職員 1人

2 前項につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成25年条例51号〕)

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条 審議会は、その権限に属する事項のうち軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長及び会長の指名した委員をもって組織する。

3 前条の規定は、常務委員会について準用する。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例51号〕)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

松島町都市計画審議会条例

平成12年3月31日 条例第19号

(平成25年12月19日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 まちづくり・都市計画
沿革情報
平成12年3月31日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第51号