○松島町営住宅条例施行規則

平成10年3月31日

規則第7号

〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。

松島町営住宅条例施行規則(昭和37年松島町告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町営住宅条例(平成9年松島町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 市町村県民税の納税証明書の写し

(4) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(5) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(6) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居予定決定者等決定通知)

第3条 条例第7条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は町営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は町営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養している者

(2) 条例第6条の2第1項各号(第1号を除く。)に規定する者

(3) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めた者

(一部改正〔平成20年規則4号・25年9号〕)

(請書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(入居の許可等の通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、町営住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(入居届等)

第7条 条例第9条第2項の規定による入居の許可された者又は条例第11条の規定により同居の承認を受けた者が町営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に町営住宅入居(同居)(様式第8号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届けなければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、若しくは連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済額が極度額に達したときを含む。)、又は死亡したときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第5条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(同居の承認等)

第9条 条例第11条第1項の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 町長は、条例第11条第1項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第11号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成20年規則4号〕)

(入居承継の承認等)

第10条 条例第12条第1項の規定による承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類

2 町長は、条例第12条第1項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し町営住宅入居承継承認書(様式第13号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成20年規則4号〕)

(収入の申告等)

第11条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第14号)に所得を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定兼家賃月額通知書(様式第15号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第27条第1項の規定による町営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第16号)

(2) 条例第29条第1項の規定による高額所得の認定の通知とあわせて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第17号)

3 条例第14条第4項第27条第2項又は第29条第2項の規定による意見の申出は、前項の通知を受けとった日から30日以内に町長に対し収入額等認定意見申出書(様式第18号)により行わなければならない。

4 条例第14条第4項の規定による収入の額の更正の通知並びに条例第27条第2項及び第29条第2項の規定による認定の取消し通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第19号)により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)

第12条 条例第15条第1項に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(条例第6条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が8万6,100円(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第15条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第15条第1項の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、町長が必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った額、条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っている者であるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃を減額し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成25年規則9号〕)

(家賃、敷金、割増賃料等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第13条 条例第15条(条例第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認・不承認決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(家賃、割増賃料及び金銭の額の端数計算)

第14条 条例第16条第1項第28条第5項若しくは第30条第3項の規定により日割計算する家賃、条例第28条第3項の割増賃料若しくは条例第30条第2項第34条第4項若しくは第39条第3項から第5項までの金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第15条 条例第17条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書(様式第22号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第23条の規定による届出は、町営住宅長期不使用届(様式第23号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第17条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途変更承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第25条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第18条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第25号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第26条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(明渡し請求)

第19条 条例第29条第3項の規定による明渡しの請求は、町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)により、第34条第1項の規定による明渡しの請求は町営住宅明渡請求書(町営住宅建替事業)(様式第27号)により行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第20条 条例第30条第2項条例第34条第4項及び第39条第3項及び第4項に規定する金銭並びに条例第47条に規定する過料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(明渡しの届出)

第21条 条例第38条の規定による届出は、町営住宅明渡届書(様式第28号)により行うものとする。

(駐車場の使用者の決定)

第22条 条例第47条第1項に規定する使用許可の申請は、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第29号)に当該申請に係る車両の自動車検査証の写し又は車両の購入を証する書類を添付して行わなければならない。

2 駐車場の使用許可は、町営住宅駐車場使用許可証(様式第30号)により行うものとする。

3 条例第47条第2項に規定する基準は、1世帯につき1区画とし、これにより難い場合は公開による抽選により選考するものとする。

(使用料の減免又は徴収猶予基準等)

第23条 駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予については、家賃の減免又は徴収猶予の例による。

(長期不使用の届出)

第24条 駐車場の使用者は、当該駐車場を引き続き15日以上使用しないときは、町営住宅駐車場長期不使用届(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の明渡し)

第25条 駐車場の使用者は、駐車場の明渡しをしようとするときは、町営住宅駐車場明渡届(様式第32号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第26条 条例第52条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査員証(様式第33号)とする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第15号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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松島町営住宅条例施行規則

平成10年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月31日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第5号
平成12年9月29日 規則第15号
平成14年3月1日 規則第5号
平成20年3月12日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第9号
平成30年4月27日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月29日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第25号