○松島町営住宅条例
平成9年12月25日
条例第19号
〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。
松島町営住宅条例(昭和37年松島町告示第31号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 入居者の選考(第4条―第12条)
第3章 家賃及び敷金(第13条―第18条)
第4章 使用及び管理(第19条―第39条)
第5章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第40条―第44条)
第6章 駐車場の管理(第45条―第50条)
第7章 雑則(第51条―第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項に基づく、町営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年条例14号〕)
(1) 町営住宅 法又は自治法により、町が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(一部改正〔平成25年条例14号〕)
(設置)
第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅及び共同施設を設置する。
2 町営住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
第2章 入居者の選考
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち少なくとも1以上の方法によって行うものとする。
(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報紙
(3) その他町民に広く周知できる方法
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失又は著しい毀損
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5) 令第5条各号に規定する特別の事由
(一部改正〔平成20年条例13号・26年14号〕)
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合 21万4,000円((エ)に該当する場合、当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(エ) 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
イ アに掲げる場合以外の場合 15万8,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかを滞納している者でないこと。
ア 町営住宅の家賃若しくは割増賃料又はこれらに係る損害賠償金
イ 共同施設として整備された駐車場の使用料又はこれに係る損害賠償金
ウ 市町村民税
(5) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(一部改正〔平成20年条例13号・24年9号・25年14号〕)
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
5 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(追加〔平成24年条例9号〕、一部改正〔平成25年条例14号・50号・26年14号〕)
(入居の申込み等)
第7条 前2条に該当する者で、町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合には、令第7条に定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。
3 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。
4 町長は、入居予定者が町営住宅に入居しないとき、又は入居者が町営住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。
7 町長は、借上げに係る町営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成24年条例9号・25年14号〕)
(入居予定者の決定の特例)
第8条 町長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他の規則で定める者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居予定者として決定することができる。
(1) 次条に規定する連帯保証人の連署をした請書を提出すること。
(2) 第17条第1項に規定する敷金を納入すること。
3 入居予定者は、入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(連帯保証人)
第10条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りでない。
2 前項に規定する連帯保証人は、原則として町内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。
3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。
4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(一部改正〔平成20年条例13号〕)
(入居の承継)
第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第12条に定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該町営住宅に居住することができる。
(一部改正〔平成20年条例13号〕)
第3章 家賃及び敷金
2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより算出するものとする。
(一部改正〔平成25年条例14号〕)
(収入の申告等)
第14条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第9条に定めるところにより行わなければならない。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めたときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めたときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第29条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、町長が定める。
3 入居可能日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割計算による。
4 入居者が家賃、割増賃料及び過料の納付を遅延したときの取扱いについては町税条例の例による。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第15条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。
2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。
4 敷金には、利子を付さない。
(敷金の運用等)
第18条 敷金は、国債、地方債の取得、預金等の確実な方法により運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
第4章 使用及び管理
(修繕費用の負担)
第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。
3 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 給排水、し尿及びごみの消毒又は修理に要する費用
(4) 外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用
(5) 共同施設の使用に要する費用
(6) 環境の維持整備に要する費用
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務)
第21条 入居者は、その入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成26年条例14号〕)
(迷惑行為等の禁止)
第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。
(長期不使用の届出)
第23条 入居者は、その入居に係る町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第24条 入居者は、その入居に係る町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(転用の禁止)
第25条 入居者は、その入居に係る町営住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止等)
第26条 入居者は、その入居に係る町営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。
3 収入超過者は、町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。
(一部改正〔平成24年条例9号・25年14号〕)
(収入超過者の家賃等)
第28条 町営住宅の収入超過者が当該町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に定めるところにより算出するものとする。
(高額所得の認定等)
第29条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第14条第3項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めたときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。
3 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第31条 町長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(一部改正〔平成20年条例13号〕)
(町営住宅建替事業による明渡しの請求等)
第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると求めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項に規定する用途廃止について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明渡しをするものに限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。この場合において、その者については、第6条の規定は、適用しない。
(一部改正〔平成24年条例9号・25年14号〕)
(町営住宅の明渡し及び検査)
第38条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、第51条第1項に規定する住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(町営住宅の明渡し請求等)
第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(一部改正〔平成20年条例13号〕)
第5章 社会福祉法人等による町営住宅の使用
(使用許可)
第40条 町長は、町営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、当該社会福祉法人等に対し町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
3 町営住宅の使用が可能となる日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。
(報告の請求)
第43条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。
(1) 社会福祉法人等が第40条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
第6章 駐車場の管理
(使用許可)
第45条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第46条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第39条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(一部改正〔平成20年条例13号〕)
(許可の申請及び選考)
第47条 第45条の許可を受けようとする者は、町長の定めるところにより、許可の申請をしなければならない。
2 前項の申請をした者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、町長が定める基準により、公正な方法で使用者を選考しなければならない。ただし、町長は、日常生活上駐車場を必要とする身体障害者その他の特別の事情がある者に対し、優先的に選考して割当てをすることができる。
(使用料)
第48条 第45条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、毎月、駐車場の使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 不正の行為により第45条の許可を受けたとき。
(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第46条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
(一部改正〔平成26年条例14号〕)
第7章 雑則
(住宅監理員)
第51条 法第33条第1項の規定により、住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、町長が町の職員のうちから任命する。
3 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。
(立入検査)
第52条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定する職員をして、町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可等に関する意見聴取)
第52条の2 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。
(追加〔平成20年条例13号〕)
(町長への意見)
第52条の3 警察本部長は、町営住宅に現に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。
(追加〔平成20年条例13号〕)
(罰則)
第53条 詐欺その他不正の行為により家賃又は割増料金の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に供給された町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の松島町営住宅条例(以下「新条例」という。)第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が改正前の松島町営住宅条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
3 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年3月31日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松島町営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号及び第39条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。
3 施行日前に改正前の松島町営住宅条例の規定により町営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に町営住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。
4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。
5 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第39条第2項及び第4項の規定を準用する。
附則(平成24年3月6日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第35条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る町営住宅の入居者の資格については、第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月6日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第50号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月9日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第1項第5号の改正規定は、平成26年10月1日から、別表の1の町営住宅に華園団地の項及び美映の丘団地の項を加える改正規定は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年3月規則第3号で、同27年3月13日から施行)
(経過措置)
2 改正後の別表の1の町営住宅に規定する華園団地及び美映の丘団地の入居のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(一部改正〔平成25年条例14号・26年14号〕)
1 町営住宅
名称 | 位置 |
愛宕団地 | 松島町高城字動伝一、49番地6 |
上初原団地 | 同 初原字樋渡31番地7 |
幡谷団地 | 同 幡谷字観音104番地1 |
高城団地 | 同 高城字水溜下5番地1 |
小石浜住宅 | 同 松島字小石浜23番地13 |
華園団地 | 同 磯崎字華園1番地 |
美映の丘団地 | 同 磯崎字美映の丘32番地ほか |
2 共同施設
名称 | 位置 |
高城団地集会場 | 松島町高城字水溜下4番地1 |
高城団地駐車場 | 同 |