○松島町公共物管理条例施行規則
昭和61年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町公共物管理条例(昭和47年松島町告示第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査するものとする。
2 前項の届書には、戸籍抄本(法人にあっては登記簿抄本)を添えなければならない。
(境界確定の書面)
第10条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となるべき事項
(境界承認申請手続)
第11条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(境界確定申請手続)
第12条 公共物の隣接地の所有者が、公共物とこれに隣接する土地との境界を明らかにするために、当該土地境界の確定を求めようとするときは、土地境界確定申請書(様式第11号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実施細目)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。