○松島町公共物管理条例施行規則

昭和61年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町公共物管理条例(昭和47年松島町告示第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。

(変更許可申請)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けた者が、その許可の内容を変更しようとする場合は、公共物使用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可又は不許可)

第4条 町長は、前2条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査を行い、許可を妥当と認めたときは公共物使用許可書(様式第3号)又は公共物使用変更許可書(様式第4号)を交付し、許可を不適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。

(使用料減免申請手続)

第5条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(継続使用許可申請手続)

第6条 条例第4条第1号にかかる許可を受けた者が許可期間満了後引続き当該許可にかかる使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに継続使用許可申請書(様式第6号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用終了の届出)

第7条 条例第7条の規定による届出は、当該公共物の使用終了の日から15日以内に使用終了届(様式第7号)によりしなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査するものとする。

(地位承継の届出)

第8条 条例第9条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第8号)による。

2 前項の届書には、戸籍抄本(法人にあっては登記簿抄本)を添えなければならない。

(権利譲渡承認申請手続)

第9条 条例第10条第1項の規定による町長の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(境界確定の書面)

第10条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。

(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 立会期日及び協議が整った日

(4) その他参考となるべき事項

(境界承認申請手続)

第11条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(境界確定申請手続)

第12条 公共物の隣接地の所有者が、公共物とこれに隣接する土地との境界を明らかにするために、当該土地境界の確定を求めようとするときは、土地境界確定申請書(様式第11号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(実施細目)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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松島町公共物管理条例施行規則

昭和61年3月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)