○松島町公共物管理条例

昭和47年9月22日

告示第59号

〔注〕平成21年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前各号に掲げるものの外、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において、工作物を新築、改築し又は除却すること。

(3) 公共物の敷地内において掘さく、盛土、その他土地の形状を変更すること。

(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(使用料の徴収)

第5条 町長は前条の許可を受けた者から別表に定める額の使用料を徴収することができる。この場合において、使用料の額が100円に満たないときは100円とし、また、使用料の額が100円を超え、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 使用料は、許可を受けた日から1月以内に、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納入するものとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は公益上必要がある場合、その他特別の理由があると認める場合は使用料を減免することができる。

(原状回復)

第7条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた理由が消滅したときは、すみやかにその旨を町長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 町長は、特別の事情がある場合において公共物に原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項による原状回復が完了したときは町長の検査を受けなければならない。

(許可の取消等)

第8条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は許可を取消し、公共物を原状に回復することを命ずることができる。ただし、状況により条件を変更し、又はあらたに条件を附し、工事その他の行為により生じたあるいは生ずべき損害の予防措置、若しくは損害を除去しなければならない。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条の許可に附した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(5) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか公益上やむを得ない必要があるとき。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 相続人、合併により設立される法人、その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により、当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者はその承継の日から30日以内に町長にその旨を届けなければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条の許可に基づく権利は町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国又は地方公共団体が行う事業のため第4条各号に掲げる行為については同条の規定にかかわらずこれらの事業を行う者があらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第12条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは隣接地の所有者に対し立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するため協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第13条 町長はこの条例を施行するため必要がある場合許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所等に立入検査をすることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による町長の命令に違反した者

(4) 前条の規定に違反して検査を拒み又は妨げた者

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは行為者を罰するほかその法人又は人に対しても同条の過料を科する。

第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、昭和47年9月22日より施行する。

2 この条例の施行の際すでに条例第4条による行為のあるものについては、従前の許可期限満了の日から、その他のものについては条例施行の日から起算して2年以内に第4条による許可を受けなければならない。

(昭和51年6月18日条例第15号)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

2 昭和51年度分の使用料の額は改正前の松島町公共物管理条例に対応する分及び改正後の松島町公共物管理条例に対応する分をそれぞれ月割により計算するものとし昭和50年度までに徴すべきであった使用料については従前の例による。

(昭和60年6月13日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の松島町公共物管理条例第11条の規定により解散前の日本電信電話公社が町長とした協議に基づく行為は、この条例による改正後の松島町公共物管理条例第4条の規定により日本電信電話株式会社に対して町長がした許可に基づく行為とみなす。

(昭和61年3月6日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第4号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成21年条例29号〕)

使用物件

使用料

単位

金額

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

530

第2種電柱

820

第3種電柱

1,100

第1種電話柱

480

第2種電話柱

760

第3種電話柱

1,000

その他の柱類

48

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下電線その他地下に設ける線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

470

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

290

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950

郵便差出箱及び信書便差出箱

400

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

950

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

290

外径が1メートル以上のもの

570

鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設

使用面積1平方メートルにつき1年

950

地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

510

地下に設ける通路

310

その他のもの

950

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

使用面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1月

100

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

100

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000

標識

1本につき1年

760

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10

その他のもの

1本につき1月

100

(工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

100

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000

その他のもの

510

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

使用面積1平方メートルにつき1月

100

宅地、自動車駐車場、運動場その他これらに類するもの

使用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

松島町公共物管理条例

昭和47年9月22日 告示第59号

(平成22年4月1日施行)