○松島町条件付一般競争入札参加資格条件設定に関する取扱要領
平成20年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要領は、松島町建設工事執行規則(昭和59年松島町規則第4号)、松島町建設工事執行規則取扱規程(平成14年松島町訓令第5号)、松島町建設工事指名競争等入札参加者資格基準(平成11年松島町告示第35号)及び松島町条件付一般競争入札実施基準(平成14年4月1日施行)その他法令等に定めがあるもののほか、本町が工事請負契約にあたって実施する条件付一般競争入札における参加資格条件の設定基準を設けることにより、競争性の確保及び工事の品質確保並びに公正な入札・契約事務の遂行に資することを目的とする。
(理念)
第2条 入札参加資格条件の設定にあたっては、工事内容に応じて適正、かつ、競争性、公正性が保たれるよう設定しなければならない。
2 入札参加資格条件の設定にあたっては、特定の入札参加者に恣意的に有利な条件となるようなもの又は特定の者が入札に参加できないような条件設定となってはならない。
(工事の種類等)
第3条 建設工事の種類、業種の区分は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)別表第1に準ずるものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
(条件の基準)
第4条 競争入札を実施する場合、法第3条第1項に規定する営業所(本店、支店及び営業所)の所在地に関する地域要件を条件設定するものとする。この場合、競争性を確保する観点から、工事の種類、規模等に応じた地域要件の範囲は、松島町建設工事指名競争等入札参加者資格基準の別表のとおりとする。なお、これにより難い場合は、理由を付して、当該工事に適切な入札参加条件設定調書を松島町契約事務審査委員会に付議し、審議を経るものとする。
(一部改正〔平成22年訓令7号〕)
第5条 設定条件に、経営事項審査結果に基づく総合評点に関する条件を設定するものとし、工種毎の評点は、松島町建設工事指名競争等入札参加者資格基準の別表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、工事の種類、技術的難易度の程度により適切に設定しなければならない。
(一部改正〔平成22年訓令7号〕)
第6条 施工実績に関する条件を設定する場合は、直近の5年以内で類似の工事実績に関する資料の提出を求めなければならない。
第7条 入札参加条件設定調書には、配置予定技術者について、法の規定に則り配置する旨の条件を付さなければならない。
2 配置予定技術者の資格、経験等の要件に関する条件を付す場合は、工事の種類、規模、技術的難易度等を勘案して適切に定めなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日訓令第7号)
この訓令は、平成22年6月16日から施行する。