○松島町建設工事一般競争入札及び指名競争入札執行要領
平成14年3月27日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 建設工事の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合の取扱いについては、財務規則(昭和59年松島町規則第5号。以下「規則」という。)及び松島町建設工事執行規則(昭和59年松島町規則第4号。以下「執行規則」という。)その他法令に定めるもののほか、この要領に定めるものとする。
(入札等)
第2条 工事担当課長等(以下「課長等」という。)は、閲覧に供した仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)について、入札参加者から疑義等が提出された場合、日時を指定し、設計図書等に対する質問回答書でこれを受け付けるものとする。ただし、軽微なものについては、用紙の記載を省略することができるものとする。
2 入札参加者の申し出があれば期限を定めて、設計図書等を貸し出しすることができるものとする。
3 入札に際し、入札関係者以外の立会いは、原則として認めないものとする。
4 代理人をもって入札する者については、入札の前に委任状を提出させるものとする。
5 入札金額の読上げについては、各回とも最低入札金額のみについて行うものとする。ただし、他に定めがある場合はこの限りでない。
6 入札執行者は、入札執行の結果に基づき、落札者又は随意契約の相手側を決定した場合は、口頭でその旨を伝え、確認のため入札書又は見積書に認印させるものとする。
7 入札を希望しない場合には、参加しないことができる。
(一部改正〔平成20年訓令12号〕)
(失格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者及び正当な理由がなく所定の時刻までに入札を行わない者は、その入札を行ったとき及び入札時刻が経過したときから失格させるものとする。
(1) 最低制限価格を設けている入札において最低制限価格未満の価格で入札をした者
(2) 前号で掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められる者
(入札の無効)
第4条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とするものとする。
(1) 入札書に金額を明記せず又は、誤字、脱字、汚染、塗抹、訂正等により必要事項が確認できないもの(金額訂正は認めない。)
(2) 同一人が同時に金額の異なる2通以上の入札を行ったとき。
(3) 記名押印及び訂正印を欠く入札
(4) 再度の入札において、前回の最低価格を上回る入札
(5) 委任者名を併記しない代理人のした入札
(6) その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第5条 入札執行者が開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
なお、再度入札の回数は、原則として1回を限度とする。
2 前項に定める限度内において落札者がないときは、予定価格と最低入札金額との差がおおむね予定価格の10%以内で、随意契約ができると認められる場合にのみ随意契約の折衝を行うことができるものとする。
(落札者の決定)
第6条 予定価格の制限の範囲内の価格で最低価格をもって入札した者を落札者とする。
2 調査基準価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、当該調査基準価格を下回る入札については、必要な調査を行い、予定価格の範囲内の価格で最低価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。
3 最低制限価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(異議の申立て)
第7条 入札後においては、入札をした者からこの要領、設計図書等についての不明又は錯誤等を理由に異議の申立てがあった場合は、受け付けないものとする。
(一部改正〔平成20年訓令12号〕)
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。