○松島町建設工事執行規則取扱規程

平成14年3月18日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 松島町建設工事執行規則(昭和59年松島町規則第4号。以下「執行規則」という。)の取扱いに当たっては、財務規則(昭和59年松島町規則第5号)その他法令等に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(一部改正〔平成19年訓令10号〕)

(工事の執行方法)

第2条 工事執行者(執行規則第2条第2号に規定する工事執行者をいう。以下同じ。)は、請負による工事の執行を原則とする。ただし、工事の目的又は性質等により必要がある場合は、国、地方公共団体、公社、公団その他適当と認めるものに工事を委託し、執行することができる。

(競争入札参加資格条件)

第3条 工事執行者は、執行規則第4条第3項の規定に基づき競争入札に参加する者に必要な資格を定めるとき、次に掲げる事項に係る資格条件を必ず付さなければならない(共同企業体を入札参加対象としない場合にあっては、第4号の規定を除く。)

(1) 入札日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 入札日において、建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成6年松島町告示第65号)に基づく指名停止を受けている期間でないこと。

(3) 入札日において、発注する対象工事に対応する業種及び等級について、執行規則第5条第4項の登録を受けていること。

(4) 同一の入札には、共同企業体の構成員である場合を含め、重複して参加することはできないこと。

(5) 入札参加者等及び下請業者が暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。)でないこと。

2 工事執行者は、前項に掲げるもののほか、入札に付す工事の内容等により、次の事項について、資格及び条件を設けることができるものとする。

(1) 事業所の所在地に関すること。

(2) 施工実績に関すること。

(3) 技術者の配置に関すること。

(4) 入札に参加できる者の選定に関すること。

(一部改正〔平成20年訓令11号・18号〕)

(競争入札参加資格条件の決定)

第4条 第3条第2項に規定する資格及び条件を設けようとするときは、入札に付す工事を発注する課(以下「工事担当課」という。)の内申に基づき、別に定める松島町契約事務審査委員会(以下「委員会」という。)において審議し、決定する。

2 前項の内申は、入札参加条件設定調書(様式第1号)によるものとする。

(競争入札参加心得等の周知)

第5条 工事執行者は、松島町建設工事競争入札参加心得その他必要な事項を、執行規則第6条に規定する公告(以下「入札公告」という。)同規則第7条第2項に規定する通知(以下「指名通知」という。)又は仕様書及び図面等(以下「設定図書」という。以下同じ。)の閲覧等により、周知するものとする。

2 工事執行者は、執行規則第12条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設けたときは、入札公告・指名通知・設計図書等の閲覧又は入札執行の際に必要に応じて次の事項を周知するものとする。

(1) 政令第167条の10第1項の規定により低入札価格を調査するための調査基準価格を設けた入札であること。

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われたときは、入札を保留し、調査の上、後日落札者を決定すること。

(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取等の調査に応じなければならないこと。

3 工事執行者は、入札に参加する者に対し、入札時に、当該入札額を見積もった工事費の内訳書(以下「工事費内訳書」という。)の提出を求めることができる。この場合において、工事執行者は第1項の規定により周知しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令11号〕)

(指名)

第6条 執行規則第7条第1項の指名は、松島町建設工事指名競争等入札参加者指名基準(平成11年松島町告示第35号)に基づき行うものとする。

(見積期間)

第7条 入札公告及び指名通知は、入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する日数より前に行わなければならない。

2 見積期間の日数には、原則として、土曜日・日曜日並びに4月29日から5月5日まで、8月13日から同月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの期間を含まないものとする。

(設計図書等の閲覧)

第8条 工事発注課(所)(以下「発注担当課長等」という。)は、設計図書等を必要部数作成し、見積期間、閲覧に供するとともに、貸し出しするものとする。

2 発注担当課長等は、入札に参加しようとする者から、指定した期間中、設計図書等に対する質問回答書(様式第2号。以下「質問回答書」という。)により、設計図書等について質問を受け付けるものとする。ただし、軽微なものについては、用紙の記載を省略することができるものとする。

3 発注担当課長等は、前項の規定により提出された質問について当該質問回答書に回答を記載し、閲覧場所において、入札日の前日まで閲覧に供さなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令11号〕)

(予定価格調書の記載)

第9条 執行規則第11条の予定価格調書(様式第3号)の記載事項のうち、予定価格、最低制限価格、調査基準価格及び請負対象額のそれぞれ消費税及び地方消費税の額を除く額の欄は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

(調査基準価格の設定)

第10条 調査基準価格を設ける場合の基準は、別に定める。

(調査基準価格の算定)

第11条 調査基準価格の消費税及び地方消費税の額を除く額(以下「税抜き調査基準価格」という。)は、次の式により求める。

(1) 設計額の純工事費相当額×0.8+設計額の現場管理費相当額×0.6+設計額の一般管理費×0.5

(2) 税抜き調査基準価格に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 設計額は、消費税及び地方消費税の額を除いた額とする。

2 調査基準価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)は、税抜き調査基準価格に100分の108を乗じて得た額とする。

(全部改正〔平成20年訓令11号〕、一部改正〔平成26年訓令3号〕)

(入札の執行等)

第12条 代理人をもって入札する者については、入札の前に委任状を提出させるものとする。

2 入札執行者は、入札の各回とも最低入札金額を読み上げるものとするが、調査基準価格を下回った場合は、入札金額は読み上げずに落札保留を口頭により宣言するものとする。

3 入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札書を提出する前に限り、入札を辞退することができる。

4 入札後において、入札者から、設計図書等についての不明又は錯誤等を理由に異議の申立てがあった場合は、これを受け付けないものとする。

(入札の延期等)

第13条 執行規則第16条第4号の規定は、松島町談合情報マニュアル(平成11年松島町訓令第5号)に基づき判断するものとする。

(入札の無効)

第14条 執行規則第16条による場合のほか、次に掲げる入札は無効として取扱うものとする。

(1) 入札者又は代理人の記名押印を欠く入札

(2) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不明な入札

(3) 誤字、脱字等により意思が不明な入札

(4) その他入札執行者が入札者の意思が不明と認めた入札

(落札者の決定)

第15条 入札執行者は、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を宣言し、当該決定した者に、確認のため入札書又は見積書に押印させるものとする。

2 調査基準価格を設けた工事にあっては、最低の入札価格が当該調査基準価格を下回る場合は、入札を保留し、委員会において審議の上、落札者を決定するものとする。

(低入札の調査)

第16条 工事担当課長等は、第15条第2項の規定により入札が保留となったときは、最低価格入札者と契約することが、契約の適正履行及び公正な取引の秩序の確保の観点から支障がないかを調査するものとする。

2 前項の調査は、最低価格入札者からの低入札調査回答書(様式第4号)及び関係資料の提出及び事情聴取並びに関係機関への照会その他の方法により行うものとし、その内容は原則として次のとおりとする。

(1) 入札価格積算の根拠及び妥当性並びに労務、資材等の調達等の適否に関する事項

(2) 施工能力の適否に関する事項

(3) 当該入札者の経営状況に関する事項

(4) その他必要な事項

3 工事担当課長等は、第1項に規定する調査を、入札を保留とした日から14日間以内に行うものとする。

4 第2項に規定する低入札調査回答書及び関係資料の提出は、期限を付して求めるものとする。

5 調査基準価格を設けた入札については、入札公告又は指名通知において、工事費内訳書を持参することを明示し、入札執行者は、第15条第2項の規定により入札が保留になったときは、すべての入札者等から当該工事費内訳書を提出させるものとする。

6 工事担当課長等は、第3条第2項の規定により、工事現場に配置する技術者の資格等を入札参加条件とした場合は、第1項に規定する調査において、期限を付して配置技術者届出書(様式第5号)を提出させるものとする。

7 工事担当課長等は、第1項に規定する調査を終了したときは、低入札調査票(様式第6号)を作成し、委員会に諮らなければならない。

(低入札の審議)

第17条 委員会は、工事担当課長等が行った第16条の調査について審議し、落札の適否を決定するものとする。

(低入札の落札者決定)

第18条 入札執行者は、前条の委員会の審議の結果、落札適当となった場合は、最低価格入札者を落札者と決定し、落札不適当となった場合は、最低価格入札者を落札者としないものとする。

2 入札執行者は、前項の規定により、最低価格入札者を落札者としない場合において、予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い入札価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。

3 前項に規定する場合において、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときには、当該次順位価格及び当該次順位価格の入札をした者につき第15条から前項までの規定を準用する。

(落札者等に対する通知)

第19条 入札執行者は、前条の規定により落札者を決定したときは、直ちに落札者及びその他の入札者に対して入札結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(配置技術者の確認)

第20条 工事執行者は、第3条第2項の規定により配置技術者の資格条件を定めたときは、配置技術者届出書を、執行規則第19条第1項に規定する契約の締結の前までに提出させるものとする。ただし、第16条第6項に規定する場合及び松島町談合情報マニュアルの規定により手続を行う場合は、それぞれの定めるところによるものとする。

2 前項の配置技術者届出書には、当該配置技術者の資格を証する書類を添付させるものとする。

3 工事担当課長等は、第1項に規定する配置技術者届出書に基づき、直ちに届け出のあった技術者の資格等が入札参加条件に適合しているか等について確認し、入札執行者に報告するものとする。

4 入札執行者は、落札者が第1項に規定する期限までに配置技術者届出書を提出しないとき及び前項の規定に基づく確認の結果、入札参加条件に適合する技術者の配置がなされないときは、執行規則第16条第1号に該当するものとして、当該落札者の入札を無効とする。

(工事費内訳書の確認)

第21条 入札執行者は、第6条第3項の規定により入札参加者に工事費内訳書の提出を求めていたときは、入札終了後に提出を求めることができる。ただし、第16条第5項に規定する場合及び松島町談合情報マニュアルの規定により手続を行う場合は、それぞれの定めるところによるものとする。

2 工事担当課長等は、前項の規定により提出された工事費内訳書の内容を調査し、談合等の不正行為の形跡を認めたときは、直ちに入札執行者に報告するものとする。

3 第1項の規定により提出された工事費内訳書は、契約締結の日まで保存するものとする。ただし、前項の規定による調査の結果、談合等の不正行為の形跡を認めたときその他保存の必要がある場合は、契約書類と併せて保存するものとする。

(競争入札の実施基準)

第22条 一般競争入札及び指名競争入札の実施の基準は、別に定める。

(一部改正〔平成19年訓令10号〕)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 この訓令に規定する事項に関する従前の通知等は、廃止する。

(平成19年2月21日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年2月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の松島町建設工事執行規則取扱要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日訓令第18号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

松島町建設工事執行規則取扱規程

平成14年3月18日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成14年3月18日 訓令第5号
平成19年2月21日 訓令第10号
平成20年4月1日 訓令第11号
平成20年10月31日 訓令第18号
平成26年3月25日 訓令第3号