○松島町漁港管理条例施行規則
平成6年11月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町漁港管理条例(平成6年松島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(陸揚げ輸送等の指定区域内における停けい泊の許可申請)
第6条 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、様式第5号を町長に提出しなければならない。
(占用期間の特別事由等)
第9条 条例第11条第3項ただし書に規定する特別の事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するための建築物
(2) 占用料が定額で定められている電柱類及び埋設物
(占用料の減免事由等)
第11条 条例第12条第3項に規定する災害その他特別の事由は次に掲げるとおりとする。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため占用するとき。
(2) 震災、風水害、津波、火災等の災害により占用の目的を達し難くなったと認めるとき。
(条例の施行期日)
第13条 条例附則第1項の規定する施行期日は、平成6年11月1日と定める。
附則
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
漁港名 | 種別 | 停けい泊禁止区域 | 摘要 |
古浦 | 第1種 | 船揚場前面30メートル以内の水域 | |
名籠 | 〃 | 〃 | |
銭神 | 〃 | 〃 | |
高城 | 〃 | 〃 |
別表第2(第4条関係)
危険物の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類) 2 雷酸塩類(雷こうの類) 3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類) その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火類、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトロオール、ピクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類) 過塩素酸塩類(過塩素カリ、過塩素酸アンモニアの類) 硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類) 6 災包、空包、薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管 8 煙火その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具普通加工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸 4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ 5 リン化カルシウム、カーバイト、生石灰 6 エーテル、二酸化炭素、コロデオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油 7 濃硫酸、濃硝酸 8 その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発炎試験器を用い1,013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの。 |
衛生上有害と認められるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの。 |