○松島町漁港管理条例施行規則

平成6年11月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町漁港管理条例(平成6年松島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷届)

第2条 条例第3条第2項の規定により届出するときは様式第1号によるものとする。

(停けい泊禁止区域の指定等)

第3条 条例第5条第1項の規定により町長が指定する停けい泊禁止区域は、別表第1のとおりとする。

(危険物等積載船舟の停けい泊申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定により指示を受けようとするときは、様式第2号を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定により許可を受けようとするときは、様式第3号を町長に提出しなければならない。

3 条例第6条第3項に規定する危険物等の種類は別表第2のとおりとする。

(放置物件の除去命令)

第5条 条例第7条の規定により除去命令をしようとするときは、様式第4号によるものとする。

(陸揚げ輸送等の指定区域内における停けい泊の許可申請)

第6条 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、様式第5号を町長に提出しなければならない。

(利用届)

第7条 条例第10条の規定による届出をするときは、様式第6号によるものとする。

(占用許可申請)

第8条 条例第11条の規定により許可を受けようとするときは、様式第7号から様式第10号までを町長に提出しなければならない。

(占用期間の特別事由等)

第9条 条例第11条第3項ただし書に規定する特別の事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するための建築物

(2) 占用料が定額で定められている電柱類及び埋設物

(占用期間満了届)

第10条 条例第11条第4項の規定により届出をするときは、様式第11号によるものとする。

(占用料の減免事由等)

第11条 条例第12条第3項に規定する災害その他特別の事由は次に掲げるとおりとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため占用するとき。

(2) 震災、風水害、津波、火災等の災害により占用の目的を達し難くなったと認めるとき。

2 条例第12条第3項の規定により占用料減免を受けようとするときは、様式第12号によるものとする。この場合において、減免の事由となる事実を証する書類を添付しなければならない。

(入出港届等)

第12条 条例第13条第1項の規定により届出をするときは、様式第13号によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定により報告するときは、様式第14号によるものとする。

(条例の施行期日)

第13条 条例附則第1項の規定する施行期日は、平成6年11月1日と定める。

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

漁港名

種別

停けい泊禁止区域

摘要

古浦

第1種

船揚場前面30メートル以内の水域


名籠


銭神


高城


別表第2(第4条関係)

危険物の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類)

2 雷酸塩類(雷こうの類)

3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)

その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火類、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトロオール、ピクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)

過塩素酸塩類(過塩素カリ、過塩素酸アンモニアの類)

硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類)

6 災包、空包、薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管

8 煙火その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具普通加工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸

4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ

5 リン化カルシウム、カーバイト、生石灰

6 エーテル、二酸化炭素、コロデオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油

7 濃硫酸、濃硝酸

8 その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発炎試験器を用い1,013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの。

衛生上有害と認められるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐敗物

4 その他衛生上有害と認められるもの。

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松島町漁港管理条例施行規則

平成6年11月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)