○松島町漁港管理条例
平成6年7月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 町長は、町が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について毎年度その維持運営計画を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種」漁港施設という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届出るとともに、その滅失又は損傷した者の責に帰すべき事由によるものでない場合を除き町長の指示に従い、これを現状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(港内の秩序維持)
第4条 町長は、港内の秩序維持のために必要があると認めるときは、港内に碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟又はいかだに対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第5条 町長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認める時は、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舟又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命又は急迫した危険のある船舟の救助に従事するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
3 町長は、第1項の規定により停けい泊禁止区域を指定し、又は廃止しようとするときは、告示しなければならない。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、町長の指示した場合でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第7条 漁港区域内の水域における漂流物、沈殿物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度の漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚げ輸送等の区域における利用の調整)
第9条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚げ輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う場所その他の事項について必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終ったときは、直ちにその場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第10条 甲種漁港施設(航路を除く。輸送施設については町が指定するものに限る。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長に届出なければならない。
(占用の許可等)
第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、国及び県が設置する法第3条第2号ロに掲げる施設については、町長に協議すれば許可を受けることを要しない。
2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を附することができる。
3 第1項の占用の期間は、工作物の設置を目的とする占用にあっては3年、その他のものにあっては6月を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 前項の期間は、あらかじめ町長の許可を受けて更新することができる。
5 第1項の規定により占用の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、その旨を町長に届出るとともに、町長の指示に従い、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(占用料)
第12条 甲種漁港施設を占用する者(以下「占用者」という。)からは、別表に掲げる占用料を徴収する。
2 前項の占用料は、町長の発行する納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
3 町長は、災害その他特別の理由があると認められるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の占用料は返還しない。ただし、町長において占用者の責に帰することのできない理由があると認めたときは、この限りでない。
(入出港届)
第13条 船舟は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに町長に届出なければならない。ただし、総トン数5トン未満の船舟及び公務に従事する船舟については、この限りでない。
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、すでに設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は現状の回復を命ずることができる。
(2) 第11条第1項の規定による許可に附した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第11条第1項の規定による許可を受けた者
2 町は、前項に規定する処分又は命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
3 前項の規定による補償を受けようとする者は、町長にこれを請求しなければならない。
4 町は、前項の規定により請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定による町長の命令に従わない者
(3) 第7条の規定による町長の命令に従わない者
第17条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法令の規定に基づき、漁港の施設を占用している者は、当該占用期間中、この条例の相当規定により許可を受けて占用している者とみなす。この場合において、占用料の額は従前の例による。
別表(第12条関係)
甲種漁港施設占用料
占用の目的 | 単位 | 占用料 | 備考 |
1工作物を設置する場合 (1)電柱類の設置 | |||
電柱、支柱、支線、鉄塔、けい留杭、その他これに類する物 | 1本1年につき | 630円 | |
(2)電話柱 (電柱類であるものを除く。) | 1本1年につき | 230円 | |
(3)埋設物の設置 電線類、管類(ガス水道管等) | 1メートル1年につき | 94円 | 外径0.4メートル未満のもの |
230円 | 外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | ||
470円 | 外径1メートル以上のもの | ||
(4)広告物類の設置 広告板 | 1枚1年につき | 150円 | 表示面積が2平方メートル未満 |
470円 | 表示面積が2平方メートル以上 | ||
広告塔 | 1基1年につき | 780円 | 径0.6メートル未満又は高さ3.0メートル未満のもの |
1,090円 | 径1.5メートル未満又は高さ5.0メートル未満のもの | ||
1,560円 | 径1.5メートル以上又は高さ5.0メートル以上のもの | ||
(5)機械類の設置 起重機、砕氷塔、その他これに類するもの | 1平方メートル1年につき | 90円 | 起重機、砕氷塔類については行動面積をもって占用面積とする |
(6)その他工作物の設置 | 1平方メートル1年につき | 90円 | |
2工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1年につき | 10円 |
備考
1 この表において、次により占用料の額を算定する。
(2) 1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切上げる。
(3) 1年を単位とする占用において、その期間が1年に満たない場合の料金は、月額をもって計算する。
(4) 1箇月を単位とする占用において、その期間が1箇月に満たない場合の料金は、1箇月相当の金額とする。
2 この表によって算出された占用料の額1件につき100円未満の場合は、100円とする。