○品井沼農村環境改善センター管理規則

平成22年3月23日

規則第4号

品井沼農村環境改善センター管理規則(平成5年松島町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、品井沼農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年松島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用手続等)

第2条 品井沼農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の7日前までに品井沼農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下第3条第4条において同じ。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 改善センターの使用許可申請は、使用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、改善センターの使用を許可したときは、品井沼農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可変更等の手続)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた者が、使用許可の変更又は取消しの許可を受けようとするときは、使用しようとする日の3日前までに品井沼農村環境改善センター使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 町又は公共的団体が主催する事業に使用する場合 全額免除

(2) 町民が行う農林業及び農村生活の改善のための活動に使用する場合 全額免除

(3) その他町長が特に必要と認める場合 5割減額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、品井沼農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第4号)第2条第1項に規定する申請書に添えて提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、改善センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の品井沼農村環境改善センター管理規則により調製された様式第1号は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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品井沼農村環境改善センター管理規則

平成22年3月23日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)