○松島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、8人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、7人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任する者とされる農業委員会委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(松島町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 松島町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年松島町告示第23号)は、廃止する。

(松島町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

3 松島町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成20年松島町条例第22号)は、廃止する。

(松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年松島町条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表農業委員会の部に次のように加える。

農地利用最適化推進委員

年額 18万5,000円

松島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月10日 条例第1号

(平成29年3月10日施行)