○松島町文化観光交流館管理運営規則
平成26年1月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町文化観光交流館の設置及び管理に関する条例(平成25年松島町条例第39号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、松島町文化観光交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設及び設備機器等を使用しないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故等の事故の防止に努めること。
(3) 使用した施設、設備機器等は整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 施設、設備機器等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(6) 騒音、暴力等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他教育委員会の指示に従うこと。
2 教育委員会は、前項に規定する遵守事項に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、使用しようとする日の3日前までに納入しなければならない。ただし、教育長が特別な事情があると認めたときはこの限りでない。
(使用料の返還)
第8条 条例第10条第3項ただし書きの規定により、既に納入された使用料を返還する場合及び返還の割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により使用の許可が取り消された場合 全額
(2) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合 全額
(3) 使用者が使用しようとする日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(1) 町又は教育委員会が主催する行事に使用する場合 全額
(2) 国又は地方公共団体が公用のために使用する場合 5割
(3) 町又は教育委員会が共催して開催する事業で教育長が認めたものに使用する場合 全額
(4) 町又は教育委員会が育成指導している社会教育団体、芸術文化団体等がその本来の目的達成のために行う活動に使用する場合 全額
(5) 前号に掲げる団体以外の団体で教育長が減免を必要と認める行事のために使用する場合 5割
3 第1項第4号の規定により使用料の免除を受けようとするものは、あらかじめ教育委員会に対し登録の申請をしなければならない。
(毀損・亡失等の届出)
第10条 使用者は、交流館の施設、設備機器等を毀損若しくは汚損又は亡失したときは、毀損(汚損・亡失)届(様式第6号)を直ちに教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の毀損若しくは汚損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を取り消し、又は停止することができる。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他条例又は規則に反すると認めたとき。
(職員の立入り)
第12条 教育委員会は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、現に使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第13条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条の見出し中「使用」とあるのは「利用」とし、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第3条の規定の適用については、同条の見出し中「使用許可書」とあるのは「利用許可書」とし、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用許可書」とあるのは「利用許可書」とし、第4条の規定の適用については、同条の見出し中「使用許可事項」とあるのは「利用許可事項」とし、同条中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用許可事項」とあるのは「利用許可事項」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用許可変更申請書」とあるのは「利用許可変更申請書」と、「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第5条の規定の適用については、同条の見出し中「使用者」とあるのは「利用者」とし、同条第1項各号列記以外の部分中「使用者」とあるのは「利用者」とし、同条第1号中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用」とあるのは「利用」とし、同条第3号中「使用」とあるのは「利用」とし、同条第7号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第6条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」とし、第7条の規定の適用については、同条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料」とし、同条中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用」とあるのは「利用」とし、第8条の規定の適用については、同条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料」とし、同条第1項各号列記以外の部分中「使用料」とあるのは「利用料」とし、同項第1号中「使用」とあるのは「利用」とし、同項第2号中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、同項第3号中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用料返還申請書」とあるのは「利用料返還申請書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第10条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは「利用者」とし、第11条の規定の適用については、同条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」とし、同条各号列記以外の部分中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、同条第1号中「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」とし、同条第2号中「使用許可」とあるのは「利用許可」とし、第12条の規定の適用については、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」とする。
3 前2項の場合における申請書等の様式は、別に定める。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月30日から施行し、平成25年9月11日から適用する。
附則(平成31年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
単位:円
設備器具等の区分 | 品名 | 単位 | 金額 |
大ホール設備器具 | ピアノ | 1台 | 3,000 |
譜面台 | 1台 | 100 | |
プロジェクター(固定式) | 1台 | 1,000 | |
スクリーン(舞台用) | 1台 | 500 | |
雛段 | 1台 | 100 | |
ジェットヒーター | 1台(1時間当たり) | 500 | |
音響設備器具 | ポータブルマイク | 1台 | 500 |
調理器具 | オーブンレンジ | 1台 | 200 |
電子レンジ | 1台 | 200 | |
炊飯器 | 1台 | 100 | |
IHレンジ | 1台 | 200 | |
その他の器具 | 液晶プロジェクター | 1台 | 1,000 |
ブルーレイ再生デッキ | 1台 | 500 | |
移動式スクリーン | 1台 | 500 | |
CDカセットデッキ | 1台 | 200 | |
16mm映写機 | 1台 | 500 | |
七宝焼窯 | 1台 | 500 | |
テレビ | 1台 | 300 |
別表第2(第6条関係)
単位:円
施設の名称 | 冷房使用料 (1時間あたり) | 暖房使用料 (1時間あたり) | ガス使用料 (1時間あたり) | |
大ホール | 1,000 | 1,000 | ||
会議室 | 第1 | 100 | 100 | |
第2 | 100 | 100 | ||
講座室 | 第1 | 100 | 100 | |
第2 | 100 | 100 | ||
和室 | 第1 | 100 | 100 | |
第2 | 100 | 100 | ||
研修室 | 100 | 100 | ||
クラブ室 | 100 | 100 | ||
リハーサル室 | 200 | 200 | ||
調理室 | 200 | 200 | 100 | |
楽屋1 | 100 | 100 | ||
楽屋2 | 100 | 100 | ||
小ホール | 100 | 100 |