○松島町文化観光交流館の設置及び管理に関する条例
平成25年9月11日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、松島町文化観光交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教養の向上、地域の振興、観光の推進、及び交流人口の拡大を図るため、生涯学習機能を有し、及び観光インフォメーションを発信する松島町文化観光交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松島町文化観光交流館
位置 松島町磯崎字浜1番地2
(事業)
第3条 交流館の事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 文化振興の推進に関すること。
(3) 観光の振興に関すること。
(休館日)
第4条 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日の翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用時間)
第5条 交流館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、大ホール及び関連施設等の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 町長は、事業の準備、練習等やむを得ない事情があり、かつ、交流館の運営上支障がないと認める場合に限り、前項の規定にかかわらず、利用時間外の利用を許可することができる。
(利用の制限)
第7条 交流館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 交流館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利をほかの者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(4) その他町長が定めること。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は利用者が、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合においても、町はこれに対して賠償の責めを負わない。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町の責により交流館を利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、規則で定める基準により使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 交流館の管理運営は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流館の利用の許可に関する業務
(2) 交流館の施設等の管理運営及び維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が交流館の管理上必要と認める業務及び町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用料金)
第14条 第12条第1項の規定により交流館の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者に交流館の施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。
2 利用料金の額は、第10条第1項に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失により交流館の施設、設備又は器具等を亡失し、又は毀損したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第6号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(1) 大ホールを除く施設使用料
単位:円
施設の名称  | 午前 (9時~12時)  | 午後 (12時~17時)  | 夜間 (17時~21時) (大ホールは22時まで)  | 全日 (9時~21時) (大ホールは22時まで)  | |
会議室  | 第1  | 1,000  | 1,500  | 1,500  | 4,000  | 
第2  | 1,000  | 1,500  | 1,500  | 4,000  | |
講座室  | 第1  | 1,000  | 1,500  | 1,500  | 4,000  | 
第2  | 1,000  | 1,500  | 1,500  | 4,000  | |
和室  | 第1  | 1,500  | 2,000  | 2,000  | 5,500  | 
第2  | 1,500  | 2,000  | 2,000  | 5,500  | |
研修室  | 2,000  | 2,500  | 2,500  | 7,000  | |
クラブ室  | 700  | 1,000  | 1,000  | 2,700  | |
リハーサル室  | 1,500  | 2,000  | 2,000  | 5,500  | |
展示コーナー  | 3,000  | 4,000  | 4,000  | 1万1,000  | |
調理室  | 2,500  | 3,000  | 3,000  | 8,500  | |
楽屋1  | 1,000  | 1,500  | 1,500  | 4,000  | |
楽屋2  | 1,000  | 1,500  | 1,500  | 4,000  | |
小ホール  | 3,000  | 4,000  | 4,000  | 1万1,000  | |
(2) 大ホール使用料(可動席を利用する場合)
単位:円
利用区分  | 午前 (9時~12時)  | 午後 (12時~17時)  | 夜間 (17時~21時) (大ホールは22時まで)  | 全日 (9時~21時) (大ホールは22時まで)  | 
入場料を徴収しない場合(平日)  | 6,000  | 8,000  | 8,000  | 2万2,000  | 
入場料を徴収しない場合(土曜日・日曜日・祝日)  | 8,000  | 1万  | 1万  | 2万8,000  | 
500円以下の入場料を徴収する場合(平日)  | 7,000  | 9,000  | 9,000  | 2万5,000  | 
500円以下の入場料を徴収する場合(土曜日・日曜日・祝日)  | 9,000  | 1万1,000  | 1万1,000  | 3万1,000  | 
500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合(平日)  | 1万1,000  | 1万3,000  | 1万3,000  | 3万7,000  | 
500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合(土曜日・日曜日・祝日)  | 1万3,000  | 1万5,000  | 1万5,000  | 4万3,000  | 
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合(平日)  | 1万5,000  | 1万7,000  | 1万7,000  | 4万9,000  | 
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合(土曜日・日曜日・祝日)  | 1万7,000  | 1万9,000  | 1万9,000  | 5万5,000  | 
3,000円を超える入場料を徴収する場合(平日)又は商品の宣伝等の営利目的で利用する場合  | 2万  | 2万6,000  | 2万6,000  | 7万2,000  | 
3,000円を超える入場料を徴収する場合(土曜日・日曜日・祝日)又は商品の宣伝等の営利目的で利用する場合  | 2万6,000  | 3万2,000  | 3万2,000  | 9万  | 
(3) 大ホール使用料(可動席を利用しない場合)
単位:円
利用区分  | 午前 (9時~12時)  | 午後 (12時~17時)  | 夜間 (17時~21時) (大ホールは22時まで)  | 全日 (9時~21時) (大ホールは22時まで)  | 
入場料を徴収しない場合(平日)  | 4,000  | 5,000  | 5,000  | 1万4,000  | 
入場料を徴収しない場合(土曜日・日曜日・祝日)  | 5,000  | 6,000  | 6,000  | 1万7,000  | 
500円以下の入場料を徴収する場合(平日)  | 4,500  | 7,000  | 7,000  | 1万8,500  | 
500円以下の入場料を徴収する場合(土曜日・日曜日・祝日)  | 7,000  | 8,000  | 8,000  | 2万3,000  | 
500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合(平日)  | 8,000  | 9,000  | 9,000  | 2万6,000  | 
500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合(土曜日・日曜日・祝日)  | 9,000  | 1万  | 1万  | 2万9,000  | 
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合(平日)  | 1万  | 1万2,000  | 1万2,000  | 3万4,000  | 
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合(土曜日・日曜日・祝日)  | 1万2,000  | 1万4,000  | 1万4,000  | 4万  | 
3,000円を超える入場料を徴収する場合(平日)又は商品の宣伝等の営利目的で利用する場合  | 1万4,000  | 1万7,000  | 1万7,000  | 4万8,000  | 
3,000円を超える入場料を徴収する場合(土曜日・日曜日・祝日)又は商品の宣伝等の営利目的で利用する場合  | 1万7,000  | 2万1,000  | 2万1,000  | 5万9,000  | 
備考
1 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 利用時間が、この表に定める時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
3 大ホール以外を営利目的で利用する場合は、この表に定める使用料の100分の300に相当する額とする。
4 この表の入場料とは、入場料、会費又はこれらに類するものをいう。
5 大ホールを利用する場合において、入場料の額に段階がある場合は、当該額のうち最高額の入場料により利用区分を決定する。
6 町外の者が利用する場合は、この表に定める使用料の100分の200に相当する額とする。
別表第2(第10条関係)
設備使用料
単位:円
設備の名称  | 品名  | 単位  | 金額  | 備考  | 
大ホール設備機器  | ホール舞台照明装置(ボーダライト・アッパーホリゾンライト・ロアホリゾンライト・スポットライト)  | 1式  | 5,000  | |
フットライト  | 1式  | 1,000  | ||
シーリングスポットライト  | 1式  | 1,000  | ||
移動式スポットライト  | 1台  | 500  | ||
音響設備機器  | 音響設備(マイク付)  | 1式  | 1,500  | 調整室 利用なし  | 
音響設備(マイク付)  | 1式  | 3,000  | 調整室 利用あり  | |
音響反射板  | 1式  | 3,000  |