○松島町勤労青少年ホーム管理規則

平成21年3月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町勤労青少年ホーム条例(平成18年松島町条例第7号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、勤労青少年ホームの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年等の健全な育成及び福祉の増進に必要と認められる事業

(2) 図書室の運営に関すること。

(利用者の範囲)

第3条 ホームを利用できる者は、町内に住所又は勤務先を有する者とする。

2 教育委員会が必要と認めるときは、前項に規定する者以外の者にも利用させることができる。

(利用許可)

第4条 前条第1項で規定する者がホームを利用しようとするときは、松島町勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会(指定管理者を指定した場合は指定管理者。以下次項第6条において同じ。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可書の提示)

第5条 利用許可書の交付を受けた者がホームを利用しようとするときは、利用許可書を受付に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)に減免の事由を説明する書類を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(秩序の維持)

第7条 利用者は、常に職員の指示に従わなければならない。

2 職員が職務上入室するときは、利用者はこれを拒むことができない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、ホームの運営に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和元年12月24日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

松島町勤労青少年ホーム管理規則

平成21年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号
平成22年2月26日 教育委員会規則第3号
令和元年12月24日 教育委員会規則第3号