○松島町勤労青少年ホーム条例
平成18年3月8日
条例第7号
松島町勤労青少年ホーム条例(昭和60年松島町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、勤労青少年ホームの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
2 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松島町勤労青少年ホーム | 松島町高城字町71番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 ホームの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ホームの利用の許可に関する業務
(2) ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 ホームの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者がホームの利用時間を変更しようとするときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 指定管理者がホームの休館日を変更しようとするときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ホームの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ホームの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) ホームを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、ホームの管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、ホームの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を、速やかに、原状に回復しなければならない。ただし、町長が承認したときは、この限りでない。
(使用料)
第11条 利用者は、町長に別表に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。
(利用料金)
第12条 町長は、第3条の規定によりホームの管理運営を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者にホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。
3 利用料金の額は、前条に掲げる額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
4 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合におけるホームの「使用料」については、「利用料金」と読み替えるものとする。
(使用料の減免)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共団体が福祉事業又は社会教育事業の用に利用するとき。
(2) その他特別の事由があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりホームを利用できないときは、使用料を還付することができる。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失によりホームの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成25年条例24号〕)
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | |
研修室 | 600円 | 600円 | 800円 |
集会室 | |||
講座室(和室) | |||
音楽室 | |||
調理室 |
備考
(1) 暖房及びガスを利用する場合については、実費相当分の料金として、次に掲げる額を徴収する。
ア 暖房料 1室につき1時間当たり 100円
イ ガス代 1人につき 100円
(2) 町外の者が利用する場合は、この表に定める使用料の100分の200に相当する額とする。