○松島町商工業災害再建資金貸付条例施行規則

平成23年7月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町商工業災害再建資金貸付条例(平成23年松島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 松島町商工業災害再建資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、商工業災害再建資金借入申請書(様式第1号。以下「借入申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 貸付申請者は、借入申請書を平成24年3月末日までに提出しなければならない。

(審査会の設置等)

第3条 町長は、資金の貸付けの適否の決定並びに償還の猶予及び免除等を審査するため、松島町商工業災害再建資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、利府松島商工会長をもって充てる。

4 副委員長は、産業観光課長をもって充てる。

5 委員は、利府松島商工会事務局長、経営指導員及び産業観光課産業振興班長をもって充てる。

(一部改正〔平成26年規則9号〕)

(会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 会議の議長は、委員長とする。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職務)

第5条 委員長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 審査会の事務局は、産業観光課に置く。

(貸付けの適否)

第6条 町長は、第2条に規定する貸付けの申請内容を審査会に諮り、貸付けの適否を決定するものとする。

2 町長は、資金の貸付けを決定したときは商工業災害再建資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは商工業災害再建資金貸付不承認通知書(様式第3号)により、貸付申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第7条 前条第2項の規定により資金の貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)及びその連帯保証人は、商工業災害再建資金借用証明書(様式第4号)に印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は、独立して生計を営む者(借受人と生計を一にする者を除く。)で、資金の返還に関し保証能力のあるものでなければならない。

2 連帯保証人は、資金の貸付けを受けていないものでなければならない。

(償還金の支払猶予)

第9条 借受人は、償還金の支払猶予を申請するときは、当該支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した資金償還金支払猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の支払猶予を認める旨を決定したときは、当該支払猶予をした期間その他町長が必要と認める事項を記載した資金償還支払猶予承認決定通知書(様式第6号)を借受人に交付するものとする。

3 町長は、第1項の支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、資金償還支払猶予不承認決定通知書(様式第7号)を借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第10条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、当該償還の免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した資金償還免除申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 町長は、第1項の償還の免除を認める旨を決定したときは、資金償還免除承認決定通知書(様式第9号)を償還免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、第1項の償還の免除を認めない旨を決定したときは、資金償還免除不承認決定通知書(様式第10号)を償還免除申請者に交付するものとする。

(貸付台帳)

第11条 町長は、商工業災害再建資金貸付台帳(様式第11号)を作成し、資金の貸付状況を常に明確にしておくものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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松島町商工業災害再建資金貸付条例施行規則

平成23年7月29日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)