○松島町商工業災害再建資金貸付条例
平成23年7月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「地震」という。)により被害を受けた商工業者に対して松島町商工業災害再建資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、商工業の再建に寄与することを目的とする。
(1) 商工業者(法人にあっては、その代表者)が松島町内に1年以上継続して住所及び事業所又は店舗を有する者であること。
(2) 常時使用する従業員の数が5人以下の者であること。
(3) 町税を完納している者又は完納する見込みのある者であること。
(1) 事業所又は店舗 全壊、大規模半壊又は半壊
(2) 主要な事業用資産 地震による著しい損害
(貸付総額)
第3条 資金の貸付けは、予算の範囲内で行う。
(貸付限度額等)
第4条 資金の貸付けは、貸付対象者1者に対し1件とし、100万円を限度とする。
(資金の使途制限)
第5条 この条例による資金の使途は、次のいずれかによるものとする。
(1) 地震の影響から経営の安定を図るための運転資金
(2) 被害の対応のために必要な設備資金
(償還期間等)
第6条 資金の償還期間は、貸付けの日から10年とし、据置期間はそのうち3年とする。
(貸付利息)
第7条 資金の貸付けは、無利息とする。
(償還方法)
第8条 資金の償還方法は、年賦又は半年賦の均等償還とし、繰上償還をすることができる。
(違約金)
第9条 町長は、資金の貸付けを受けた者が償還期限までに資金を償還しなかったときは、当該償還期限の翌日から償還した日までの日数に応じ、延滞金額につき、年6パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収する。ただし、当該償還期限までに支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第10条 資金の貸付けを受けようとする者は、借受人と連帯して債務を負担する連帯保証人1人を立てなければならない。
(償還金の支払猶予)
第11条 町長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、資金の貸付けを受けた者が償還期限までに当該資金を償還することが著しく困難になったと認めるときは、第6条の規定にかかわらず、当該資金の償還を猶予することができる。
(資金の返還)
第12条 町長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は当該資金の償還を怠ったときは、償還期限にかかわらず、資金を直ちに返還させることができる。
(償還免除等)
第13条 町長は、資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため資金を償還することができなくなったと認めるときは、当該資金の償還未済額の全部又は一部を免除することができる。ただし、連帯保証人が当該資金の償還未済額を償還することができると認められる場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。